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労働金庫法 第89条の2(全国労働金庫協会)

  1. その名称中に全国労働金庫協会という文字を用いる一般社団法人は、全国の金庫の全部を社員とし、かつ、労働金庫の業務の健全かつ適切な運営に資するため、社員たる労働金庫の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とするものでなければならない。
  2. 2.前項に規定する一般社団法人(以下この条において「全国労働金庫協会」という。)の設立の登記の申請書には、全国の金庫の全部を社員とすることについての内閣総理大臣及び厚生労働大臣の証明書を添付しなければならない。
  3. 3.全国労働金庫協会以外の者は、その名称中に全国労働金庫協会という文字を用いてはならない。

この条文の基本情報

全国労働金庫協会とは何ですか?

定義全国労働金庫協会とは、労働金庫法第89条の2に定められた規定で、「その名称中に全国労働金庫協会という文字を用いる一般社団法人は、全国の金庫の全部を社員とし、かつ、労働金庫の業務の健全かつ適切な運営に資するため、社員たる労働金庫…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働金庫法第89条の2(全国労働金庫協会)は、日本の労働金庫法に含まれる条文です。
  2. 労働金庫法第89条の2の条文原文は「その名称中に全国労働金庫協会という文字を用いる一般社団法人は、全国の金庫の全部を社員とし、かつ、労働金庫の業務の健全かつ適切な運営に資するため、社員たる労働金庫…」で始まります。
  3. 労働金庫法第89条の2は第九章の二に置かれています。
  4. 労働金庫法の公布日は昭和28年8月17日です。
  5. 労働金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働金庫法第89条の2の前の条は労働金庫法第89条です。
  7. 労働金庫法第89条の2の次の条は労働金庫法第89条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第89条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0100000227
  • 本サイト収録労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第89条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0100000227/89_2

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