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労働金庫法 第89条の3(許可)

  1. 労働金庫代理業は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。
  2. 2.前項に規定する労働金庫代理業とは、金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。
  3. 一預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介
  4. 二資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
  5. 三為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
  6. 3.労働金庫代理業者(第一項の許可を受けて労働金庫代理業(前項に規定する労働金庫代理業をいう。以下同じ。)を行う者をいう。以下同じ。)は、所属労働金庫(労働金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若しくは定期積金の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を行う金庫をいう。以下同じ。)の委託を受け、又は所属労働金庫の委託を受けた労働金庫代理業者の再委託を受ける場合でなければ、労働金庫代理業を行つてはならない。

この条文の基本情報

許可とは何ですか?

定義許可とは、労働金庫法第89条の3に定められた規定で、「労働金庫代理業は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働金庫法第89条の3(許可)は、日本の労働金庫法に含まれる条文です。
  2. 労働金庫法第89条の3の条文原文は「労働金庫代理業は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。」で始まります。
  3. 労働金庫法第89条の3は第九章の三に置かれています。
  4. 労働金庫法の公布日は昭和28年8月17日です。
  5. 労働金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働金庫法第89条の3の前の条は労働金庫法第89条の2です。
  7. 労働金庫法第89条の3の次の条は労働金庫法第89条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第89条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0100000227
  • 本サイト収録労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第89条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0100000227/89_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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