労働金庫法 第89条の4(適用除外)
前条第一項の規定にかかわらず、金庫等(金庫その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条(登録)の登録(同法第十一条第二項(定義)に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている者を除く。)は、労働金庫代理業を行うことができる。
この条文の基本情報
適用除外とは何ですか?
定義適用除外とは、労働金庫法第89条の4に定められた規定で、「前条第一項の規定にかかわらず、金庫等(金庫その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条(登録)の登録(同法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法第89条の4(適用除外)は、日本の労働金庫法に含まれる条文です。
- 労働金庫法第89条の4の条文原文は「前条第一項の規定にかかわらず、金庫等(金庫その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条(登録)の登録(同法…」で始まります。
- 労働金庫法第89条の4は第九章の三に置かれています。
- 労働金庫法の公布日は昭和28年8月17日です。
- 労働金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法第89条の4の前の条は労働金庫法第89条の3です。
- 労働金庫法第89条の4の次の条は労働金庫法第89条の5です。
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- 正式書式
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第89条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0100000227 - 本サイト収録
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第89条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0100000227/89_4