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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第16条(登録特定飼料等製造業者の付する表示)

  1. 登録特定飼料等製造業者は、当該登録に係る特定飼料等を製造したときは、当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に、当該特定飼料等が登録特定飼料等製造業者が製造をした特定飼料等であることを示す特別な表示を付することができる。
  2. 2.第五条第二項の規定は、前項の表示について準用する。

この条文の基本情報

登録特定飼料等製造業者の付する表示とは何ですか?

定義登録特定飼料等製造業者の付する表示とは、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第16条に定められた規定で、「登録特定飼料等製造業者は、当該登録に係る特定飼料等を製造したときは、当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に、当該特定飼料等が登録特定飼料等製造業者が製造をした…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第16条(登録特定飼料等製造業者の付する表示)は、日本の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に含まれる条文です。
  2. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第16条の条文原文は「登録特定飼料等製造業者は、当該登録に係る特定飼料等を製造したときは、当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に、当該特定飼料等が登録特定飼料等製造業者が製造をした…」で始まります。
  3. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第16条は第二章 飼料の製造等に関する規制に置かれています。
  4. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の公布日は昭和28年4月11日です。
  5. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第16条の前の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第15条です。
  7. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第16条の次の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000035
  • 本サイト収録飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000035/16

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