飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第17条(改善命令)
- 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、登録特定飼料等製造業者に対し、特定飼料等製造設備若しくは特定飼料等検査設備の修理又は改造、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織の改善、特定飼料等検査規程の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 一特定飼料等製造設備が第九条第一号の農林水産省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。
- 二特定飼料等検査設備が第九条第二号の農林水産省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。
- 三製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織が第九条第三号の農林水産省令で定める基準に適合していないと認めるとき。
- 四特定飼料等の検査を第九条第四号の農林水産省令で定める条件に適合する知識経験を有する者でない者に行わせたとき又はその数が同号の農林水産省令で定める数に満たないとき。
- 五第九条第五号の検査の方法が第五条第一項の農林水産省令で定める方法に適合していないと認めるとき。
この条文の基本情報
改善命令とは何ですか?
定義改善命令とは、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第17条に定められた規定で、「農林水産大臣は、次に掲げる場合には、登録特定飼料等製造業者に対し、特定飼料等製造設備若しくは特定飼料等検査設備の修理又は改造、製造管理及び品質管理の方法並びに検…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第17条(改善命令)は、日本の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に含まれる条文です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第17条の条文原文は「農林水産大臣は、次に掲げる場合には、登録特定飼料等製造業者に対し、特定飼料等製造設備若しくは特定飼料等検査設備の修理又は改造、製造管理及び品質管理の方法並びに検…」で始まります。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第17条は第二章 飼料の製造等に関する規制に置かれています。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の公布日は昭和28年4月11日です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第17条の前の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第16条です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第17条の次の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第18条です。
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- 正式書式
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000035 - 本サイト収録
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000035/17