飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第20条(特定飼料等製造業者登録簿の謄本等)
何人も、農林水産大臣に対し、特定飼料等製造業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。
この条文の基本情報
特定飼料等製造業者登録簿の謄本等とは何ですか?
定義特定飼料等製造業者登録簿の謄本等とは、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第20条に定められた規定で、「何人も、農林水産大臣に対し、特定飼料等製造業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第20条(特定飼料等製造業者登録簿の謄本等)は、日本の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に含まれる条文です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第20条の条文原文は「何人も、農林水産大臣に対し、特定飼料等製造業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。」で始まります。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第20条は第二章 飼料の製造等に関する規制に置かれています。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の公布日は昭和28年4月11日です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第20条の前の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第19条です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第20条の次の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第21条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000035 - 本サイト収録
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000035/20