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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第21条(外国特定飼料等製造業者の登録等)

  1. 外国特定飼料等製造業者は、第七条第一項の農林水産省令で定める特定飼料等の種類に従い、その事業場ごとに、農林水産大臣の登録を受けることができる。
  2. 2.前項の登録を受けた外国特定飼料等製造業者(以下「登録外国特定飼料等製造業者」という。)は、当該登録に係る特定飼料等を製造したときは、当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に、当該特定飼料等が登録外国特定飼料等製造業者が製造をした特定飼料等であることを示す特別な表示を付することができる。
  3. 3.第七条第二項から第四項まで、第八条から第十二条まで、第十五条、第十九条及び前条の規定は第一項の登録に、第六条第二項及び第三項、第十三条、第十四条、第十六条第二項並びに第十七条の規定は登録外国特定飼料等製造業者に準用する。この場合において、第六条第二項中「何人も」とあるのは「登録外国特定飼料等製造業者は」と、「飼料若しくは飼料添加物」とあるのは「本邦に輸出される飼料若しくは飼料添加物」と、同条第三項中「飼料又は飼料添加物」とあるのは「本邦に輸出される飼料又は飼料添加物」と、第七条第二項中「前項」とあり、第八条及び第十三条第三項中「前条第一項」とあり、並びに第九条、第十条第一項、第十一条第一項及び第十三条第三項中「第七条第一項」とあるのは「第二十一条第一項」と、第十二条中「第七条第一項の登録を受けた特定飼料等製造業者(以下「登録特定飼料等製造業者」という。)」とあるのは「登録外国特定飼料等製造業者」と、同条、第十三条第五項及び前条中「特定飼料等製造業者登録簿」とあるのは「外国特定飼料等製造業者登録簿」と、第十六条第二項中「前項」とあるのは「第二十一条第二項」と、第十七条中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

外国特定飼料等製造業者の登録等とは何ですか?

定義外国特定飼料等製造業者の登録等とは、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第21条に定められた規定で、「外国特定飼料等製造業者は、第七条第一項の農林水産省令で定める特定飼料等の種類に従い、その事業場ごとに、農林水産大臣の登録を受けることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第21条(外国特定飼料等製造業者の登録等)は、日本の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に含まれる条文です。
  2. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第21条の条文原文は「外国特定飼料等製造業者は、第七条第一項の農林水産省令で定める特定飼料等の種類に従い、その事業場ごとに、農林水産大臣の登録を受けることができる。」で始まります。
  3. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第21条は第二章 飼料の製造等に関する規制に置かれています。
  4. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の公布日は昭和28年4月11日です。
  5. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第21条の前の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第20条です。
  7. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第21条の次の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000035
  • 本サイト収録飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000035/21

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