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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第23条(有害な物質を含む飼料等の製造等の禁止)

  1. 農林水産大臣は、次に掲げる飼料の使用又は第一号若しくは第二号に掲げる飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されることを防止するため必要があると認めるときは、農業資材審議会の意見を聴いて、製造業者、輸入業者若しくは販売業者に対し、当該飼料若しくは当該飼料添加物の製造、輸入若しくは販売を禁止し、又は飼料の使用者に対し、当該飼料の使用を禁止することができる。
  2. 一有害な物質を含み、又はその疑いがある飼料又は飼料添加物
  3. 二病原微生物により汚染され、又はその疑いがある飼料又は飼料添加物
  4. 三使用の経験が少ないため、有害でない旨の確証がないと認められる飼料

この条文の基本情報

有害な物質を含む飼料等の製造等の禁止とは何ですか?

定義有害な物質を含む飼料等の製造等の禁止とは、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第23条に定められた規定で、「農林水産大臣は、次に掲げる飼料の使用又は第一号若しくは第二号に掲げる飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物が生産され、又は家畜等に被害が生ずること…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第23条(有害な物質を含む飼料等の製造等の禁止)は、日本の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に含まれる条文です。
  2. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第23条の条文原文は「農林水産大臣は、次に掲げる飼料の使用又は第一号若しくは第二号に掲げる飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物が生産され、又は家畜等に被害が生ずること…」で始まります。
  3. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第23条は第二章 飼料の製造等に関する規制に置かれています。
  4. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の公布日は昭和28年4月11日です。
  5. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第23条の前の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第22条です。
  7. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第23条の次の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000035
  • 本サイト収録飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000035/23

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