飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第24条(廃棄等の命令)
- 製造業者、輸入業者又は販売業者が次に掲げる飼料又は飼料添加物を販売した場合又は販売の用に供するために保管している場合において、当該飼料の使用又は当該飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されることを防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、農林水産大臣は、当該製造業者又は輸入業者に対し、都道府県知事は、当該販売業者に対し、当該飼料又は当該飼料添加物の廃棄又は回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 一第四条第二号から第四号までに規定する飼料又は飼料添加物
- 二特定飼料等で、当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に第五条第一項本文、第十六条第一項又は第二十一条第二項の表示が付されていないもの
- 三前条の規定による禁止に係る飼料又は飼料添加物
- 2.販売業者が前項各号に掲げる飼料又は飼料添加物を販売した場合又は販売の用に供するために保管している場合において、有害畜産物が生産されることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、農林水産大臣は、必要な限度において、当該販売業者に対し、同項の措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
廃棄等の命令とは何ですか?
定義廃棄等の命令とは、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第24条に定められた規定で、「製造業者、輸入業者又は販売業者が次に掲げる飼料又は飼料添加物を販売した場合又は販売の用に供するために保管している場合において、当該飼料の使用又は当該飼料添加物を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第24条(廃棄等の命令)は、日本の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に含まれる条文です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第24条の条文原文は「製造業者、輸入業者又は販売業者が次に掲げる飼料又は飼料添加物を販売した場合又は販売の用に供するために保管している場合において、当該飼料の使用又は当該飼料添加物を…」で始まります。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第24条は第二章 飼料の製造等に関する規制に置かれています。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の公布日は昭和28年4月11日です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第24条の前の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第23条です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第24条の次の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第25条です。
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- 正式書式
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000035 - 本サイト収録
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000035/24