飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第25条(飼料製造管理者)
- 第三条第一項の規定により製造の方法につき基準が定められた飼料又は飼料添加物で、その製造の過程において同項に規定する見地から特別の注意を必要とするものとして政令で定めるものの製造業者(農林水産省令で定める者を除く。)は、その飼料又は飼料添加物の製造を実地に管理させるため、その事業場ごとに、飼料又は飼料添加物の製造に関し農林水産省令で定める資格を有する飼料製造管理者を置かなければならない。ただし、当該資格を有する製造業者が自ら飼料製造管理者となつて管理する事業場については、この限りでない。
- 2.飼料製造管理者は、当該事業場において、その管理に係る飼料又は飼料添加物の製造につき、この法律又はこの法律に基づく処分の違反が行われないように必要な注意をしなければならない。
- 3.第一項に規定する製造業者は、飼料製造管理者を置き、又は自ら飼料製造管理者となつたときは、一月以内に、農林水産大臣に、飼料製造管理者の氏名又は自ら飼料製造管理者となつた旨その他農林水産省令で定める事項を届け出なければならない。その届け出た事項に変更を生じたときも、同様とする。
- 4.第三条第二項の規定は、第一項の政令の制定、改正又は廃止の立案について準用する。
この条文の基本情報
飼料製造管理者とは何ですか?
定義飼料製造管理者とは、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第25条に定められた規定で、「第三条第一項の規定により製造の方法につき基準が定められた飼料又は飼料添加物で、その製造の過程において同項に規定する見地から特別の注意を必要とするものとして政令で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第25条(飼料製造管理者)は、日本の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に含まれる条文です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第25条の条文原文は「第三条第一項の規定により製造の方法につき基準が定められた飼料又は飼料添加物で、その製造の過程において同項に規定する見地から特別の注意を必要とするものとして政令で…」で始まります。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第25条は第二章 飼料の製造等に関する規制に置かれています。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の公布日は昭和28年4月11日です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第25条の前の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第24条です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第25条の次の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第26条です。
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- 正式書式
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000035 - 本サイト収録
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000035/25