飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第54条(公示)
- 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
- 一第二条第三項又は第五十一条第一項の指定をしたとき。
- 二第七条第一項、第二十一条第一項、第二十七条第一項、第二十九条第一項又は第三十条第一項の登録をしたとき。
- 三第十三条第四項(第二十一条第三項、第二十九条第三項及び第三十条第三項において準用する場合を含む。)、第十四条(第二十一条第三項、第二十九条第三項及び第三十条第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条又は第四十一条の規定による届出があつたとき。
- 四第十八条(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)又は第二十二条第一項(第三十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消したとき。
- 五第二十三条の規定による禁止をしたとき。
- 六公定規格又は第三十二条第一項の表示の基準となるべき事項の設定、改正又は廃止をしたとき。
- 七第四十五条の規定により第二十七条第一項の登録を取り消し、又は同項前段の検定の業務の停止を命じたとき。
- 八第四十七条第一項の規定により農林水産大臣が第二十七条第一項前段の検定の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた同項前段の検定の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第54条に定められた規定で、「農林水産大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第54条(公示)は、日本の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に含まれる条文です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第54条の条文原文は「農林水産大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」で始まります。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第54条は第五章 雑則に置かれています。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の公布日は昭和28年4月11日です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第54条の前の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第53条です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第54条の次の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第55条です。
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- 正式書式
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000035 - 本サイト収録
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000035/54