飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第55条(報告の徴取)
- 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、製造業者若しくは輸入業者又は飼料若しくは飼料添加物の運送業者若しくは倉庫業者から、その業務に関し必要な報告を徴することができる。
- 2.農林水産大臣は、第二十四条第二項及び第三十三条の規定の施行に必要な限度において、都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、販売業者から、その業務に関し必要な報告を徴することができる。
- 3.都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、飼料の使用者から、飼料の使用に関し必要な報告を徴することができる。
- 4.農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録検定機関から、その業務又は経理の状況に関し必要な報告を徴することができる。
この条文の基本情報
報告の徴取とは何ですか?
定義報告の徴取とは、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第55条に定められた規定で、「農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、製造業者若しくは輸入業者又は飼料若しくは飼料添加物の運送業者若しくは倉庫業者から、その業務に関し必要な報告を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第55条(報告の徴取)は、日本の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に含まれる条文です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第55条の条文原文は「農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、製造業者若しくは輸入業者又は飼料若しくは飼料添加物の運送業者若しくは倉庫業者から、その業務に関し必要な報告を…」で始まります。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第55条は第五章 雑則に置かれています。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の公布日は昭和28年4月11日です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第55条の前の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第54条です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第55条の次の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第56条です。
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- 正式書式
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000035 - 本サイト収録
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000035/55