飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第58条(センターに対する命令)
農林水産大臣は、第五条第一項の検定、第十条第一項(第十一条第二項(第二十一条第三項、第二十九条第三項及び第三十条第三項において準用する場合を含む。)、第十三条第三項(第二十一条第三項、第二十九条第三項及び第三十条第三項において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十九条第三項及び第三十条第三項において準用する場合を含む。)の調査及び前条第一項の規定による立入検査等の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
センターに対する命令とは何ですか?
定義センターに対する命令とは、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第58条に定められた規定で、「農林水産大臣は、第五条第一項の検定、第十条第一項(第十一条第二項(第二十一条第三項、第二十九条第三項及び第三十条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第58条(センターに対する命令)は、日本の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に含まれる条文です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第58条の条文原文は「農林水産大臣は、第五条第一項の検定、第十条第一項(第十一条第二項(第二十一条第三項、第二十九条第三項及び第三十条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第58条は第五章 雑則に置かれています。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の公布日は昭和28年4月11日です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第58条の前の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第57条です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第58条の次の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第59条です。
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- 正式書式
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000035 - 本サイト収録
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000035/58