飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第59条(内閣総理大臣及び厚生労働大臣との関係)
- 農林水産大臣は、第二条第三項の指定、第三条第一項の規定による基準若しくは規格の設定、改正若しくは廃止又は第二十三条の規定による禁止をしようとするときは、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の公衆衛生の見地からの意見を聴かなければならない。
- 2.農林水産大臣は、第二十四条の規定による命令をしようとする場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に意見を求めることができる。
- 3.内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、第二条第三項の指定、第三条第一項の規定による基準若しくは規格の設定、改正若しくは廃止、第二十三条の規定による禁止若しくは第二十四条の規定による命令に関し意見を述べ、又は当該禁止若しくは当該命令をすべきことを要請することができる。
- 4.農林水産大臣並びに内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、前三項の規定の円滑な実施を図るため、相互に情報又は資料を提供するものとする。
この条文の基本情報
内閣総理大臣及び厚生労働大臣との関係とは何ですか?
定義内閣総理大臣及び厚生労働大臣との関係とは、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第59条に定められた規定で、「農林水産大臣は、第二条第三項の指定、第三条第一項の規定による基準若しくは規格の設定、改正若しくは廃止又は第二十三条の規定による禁止をしようとするときは、内閣総理…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第59条(内閣総理大臣及び厚生労働大臣との関係)は、日本の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に含まれる条文です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第59条の条文原文は「農林水産大臣は、第二条第三項の指定、第三条第一項の規定による基準若しくは規格の設定、改正若しくは廃止又は第二十三条の規定による禁止をしようとするときは、内閣総理…」で始まります。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第59条は第五章 雑則に置かれています。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の公布日は昭和28年4月11日です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第59条の前の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第58条です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第59条の次の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第60条です。
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- 正式書式
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000035 - 本サイト収録
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000035/59