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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第60条(手数料)

  1. 第五条第一項の検定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料をセンターに納付しなければならない。
  2. 2.第七条第一項、第二十一条第一項、第二十七条第一項、第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の登録若しくはその更新又は第十三条第一項(第二十一条第三項、第二十九条第三項及び第三十条第三項において準用する場合を含む。)の変更登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
  3. 3.第十条第一項(第十一条第二項(第二十一条第三項、第二十九条第三項及び第三十条第三項において準用する場合を含む。)、第十三条第三項(第二十一条第三項、第二十九条第三項及び第三十条第三項において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十九条第三項及び第三十条第三項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料をセンターに納付しなければならない。
  4. 4.特定飼料等製造業者登録簿、外国特定飼料等製造業者登録簿、規格設定飼料製造業者登録簿、外国規格設定飼料製造業者登録簿又は検定機関登録簿(次項において「特定飼料等製造業者登録簿等」という。)の謄本の交付を請求しようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
  5. 5.特定飼料等製造業者登録簿等の閲覧を請求しようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
  6. 6.第一項及び第三項の手数料は、センターの収入とする。

この条文の基本情報

手数料とは何ですか?

定義手数料とは、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第60条に定められた規定で、「第五条第一項の検定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料をセンターに納付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第60条(手数料)は、日本の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に含まれる条文です。
  2. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第60条の条文原文は「第五条第一項の検定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料をセンターに納付しなければならない。」で始まります。
  3. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第60条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の公布日は昭和28年4月11日です。
  5. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第60条の前の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第59条です。
  7. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第60条の次の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第61条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000035
  • 本サイト収録飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000035/60

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