飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第62条(センターがした処分等に係る審査請求)
センターが行う第五条第一項の検定の業務に係る処分又はその不作為に不服がある者は、農林水産大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、農林水産大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、センターの上級行政庁とみなす。
この条文の基本情報
センターがした処分等に係る審査請求とは何ですか?
定義センターがした処分等に係る審査請求とは、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第62条に定められた規定で、「センターが行う第五条第一項の検定の業務に係る処分又はその不作為に不服がある者は、農林水産大臣に対して審査請求をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第62条(センターがした処分等に係る審査請求)は、日本の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に含まれる条文です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第62条の条文原文は「センターが行う第五条第一項の検定の業務に係る処分又はその不作為に不服がある者は、農林水産大臣に対して審査請求をすることができる。」で始まります。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第62条は第五章 雑則に置かれています。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の公布日は昭和28年4月11日です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第62条の前の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第61条です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第62条の次の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第63条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000035 - 本サイト収録
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000035/62