飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第63条(審査請求の手続における意見の聴取)
- この法律に基づく処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対して相当な期間を置いて予告した上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
- 2.前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人は、当該事案について証拠を提出し、意見を述べることができる。
- 3.第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
この条文の基本情報
審査請求の手続における意見の聴取とは何ですか?
定義審査請求の手続における意見の聴取とは、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第63条に定められた規定で、「この法律に基づく処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対して相当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第63条(審査請求の手続における意見の聴取)は、日本の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に含まれる条文です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第63条の条文原文は「この法律に基づく処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対して相当…」で始まります。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第63条は第五章 雑則に置かれています。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の公布日は昭和28年4月11日です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第63条の前の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第62条です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第63条の次の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第64条です。
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- 正式書式
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000035 - 本サイト収録
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000035/63