飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第64条(輸出用飼料等に関する特例)
輸出用又は試験研究用の飼料又は飼料添加物については、政令で、この法律の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。
この条文の基本情報
輸出用飼料等に関する特例とは何ですか?
定義輸出用飼料等に関する特例とは、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第64条に定められた規定で、「輸出用又は試験研究用の飼料又は飼料添加物については、政令で、この法律の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第64条(輸出用飼料等に関する特例)は、日本の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に含まれる条文です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第64条の条文原文は「輸出用又は試験研究用の飼料又は飼料添加物については、政令で、この法律の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。」で始まります。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第64条は第五章 雑則に置かれています。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の公布日は昭和28年4月11日です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第64条の前の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第63条です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第64条の次の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第65条です。
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- 正式書式
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000035 - 本サイト収録
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000035/64