麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第27条(携帯輸入)
- 法第五十条の八第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
- 一別表第一の中欄に掲げる向精神薬であつて、その成分たる向精神薬の分量がそれぞれ同表の下欄に掲げる分量以下であるもの(注射剤を除く。)を携帯して輸入する者
- 二別表第一の中欄に掲げる向精神薬であつて、その成分たる向精神薬の分量がそれぞれ同表の下欄に掲げる分量を超えるもの又は同表の中欄に掲げる向精神薬であつて注射剤であるものを携帯して輸入する者のうち、これらの向精神薬を携帯して輸入することが、自己の疾病の治療のため特に必要であることを証する書類を所持する者
この条文の基本情報
携帯輸入とは何ですか?
定義携帯輸入とは、麻薬及び向精神薬取締法施行規則第27条に定められた規定で、「法第五十条の八第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第27条(携帯輸入)は、日本の麻薬及び向精神薬取締法施行規則に含まれる条文です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第27条の条文原文は「法第五十条の八第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。」で始まります。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第27条は第二章 向精神薬に関する取締りに置かれています。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則の公布日は昭和28年4月18日です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第27条の前の条は麻薬及び向精神薬取締法施行規則第26条です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第27条の次の条は麻薬及び向精神薬取締法施行規則第28条です。
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- 正式書式
麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000100014 - 本サイト収録
麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000100014/27