麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第28条(輸入できる者)
- 法第五十条の八第四号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
- 一向精神薬輸出業者であつて、返品のため向精神薬を輸入するもの
- 二向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者であつて、品質試験のため向精神薬を輸入するもの
- 三向精神薬製造製剤業者又は医薬品医療機器等法の規定により医薬品の製造販売業の許可若しくは製造業の許可を受けている者であつて、商品見本である向精神薬を輸入する者
この条文の基本情報
輸入できる者とは何ですか?
定義輸入できる者とは、麻薬及び向精神薬取締法施行規則第28条に定められた規定で、「法第五十条の八第四号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第28条(輸入できる者)は、日本の麻薬及び向精神薬取締法施行規則に含まれる条文です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第28条の条文原文は「法第五十条の八第四号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。」で始まります。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第28条は第二章 向精神薬に関する取締りに置かれています。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則の公布日は昭和28年4月18日です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第28条の前の条は麻薬及び向精神薬取締法施行規則第27条です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第28条の次の条は麻薬及び向精神薬取締法施行規則第29条です。
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- 正式書式
麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000100014 - 本サイト収録
麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000100014/28