麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第29条(輸入の許可申請)
- 向精神薬輸入業者は、法第五十条の九第一項の規定により第一種向精神薬の輸入の許可を受けようとするときは、法第五十条の九第三項において準用する法第十四条第二項に規定する申請書(別記第三十二号様式)を地方厚生局長に提出しなければならない。
- 2.前項の規定は、法第五十条の八第三号又は第四号に掲げる者が法第五十条の九第二項の規定により向精神薬の輸入の許可を受けようとする場合に準用する。この場合において、前項中「法第五十条の九第三項」とあるのは「法第五十条の九第三項、第四項又は第五項」と読み替えるものとする。
- 3.第一項の規定は、向精神薬輸入業者が法第五十条の九第三項において準用する法第十四条第三項の規定により許可事項の変更を受けようとする場合及び法第五十条の八第三号又は第四号に掲げる者が法第五十条の九第三項、第四項及び第五項において準用する法第十四条第三項の規定により許可事項の変更を受けようとする場合に準用する。
この条文の基本情報
輸入の許可申請とは何ですか?
定義輸入の許可申請とは、麻薬及び向精神薬取締法施行規則第29条に定められた規定で、「向精神薬輸入業者は、法第五十条の九第一項の規定により第一種向精神薬の輸入の許可を受けようとするときは、法第五十条の九第三項において準用する法第十四条第二項に規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第29条(輸入の許可申請)は、日本の麻薬及び向精神薬取締法施行規則に含まれる条文です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第29条の条文原文は「向精神薬輸入業者は、法第五十条の九第一項の規定により第一種向精神薬の輸入の許可を受けようとするときは、法第五十条の九第三項において準用する法第十四条第二項に規定…」で始まります。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第29条は第二章 向精神薬に関する取締りに置かれています。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則の公布日は昭和28年4月18日です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第29条の前の条は麻薬及び向精神薬取締法施行規則第28条です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第29条の次の条は麻薬及び向精神薬取締法施行規則第30条です。
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- 正式書式
麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000100014 - 本サイト収録
麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000100014/29