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麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第33条(特定地域の輸出の許可申請)

  1. 向精神薬輸出業者は、法第五十条の十三第一項の規定により特定地域を仕向地とする特定第二種向精神薬又は特定第三種向精神薬の輸出の許可を受けようとするときは、法第五十条の十三第二項又は第三項において準用する法第十八条第二項に規定する申請書(別記第三十二号様式)を地方厚生局長に提出しなければならない。
  2. 2.前項の規定は、向精神薬輸出業者が法第五十条の十三第二項又は第三項において準用する法第十八条第三項の規定により許可事項の変更を受けようとする場合に準用する。

この条文の基本情報

特定地域の輸出の許可申請とは何ですか?

定義特定地域の輸出の許可申請とは、麻薬及び向精神薬取締法施行規則第33条に定められた規定で、「向精神薬輸出業者は、法第五十条の十三第一項の規定により特定地域を仕向地とする特定第二種向精神薬又は特定第三種向精神薬の輸出の許可を受けようとするときは、法第五十…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第33条(特定地域の輸出の許可申請)は、日本の麻薬及び向精神薬取締法施行規則に含まれる条文です。
  2. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第33条の条文原文は「向精神薬輸出業者は、法第五十条の十三第一項の規定により特定地域を仕向地とする特定第二種向精神薬又は特定第三種向精神薬の輸出の許可を受けようとするときは、法第五十…」で始まります。
  3. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第33条は第二章 向精神薬に関する取締りに置かれています。
  4. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則の公布日は昭和28年4月18日です。
  5. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第33条の前の条は麻薬及び向精神薬取締法施行規則第32条です。
  7. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第33条の次の条は麻薬及び向精神薬取締法施行規則第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000100014
  • 本サイト収録麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000100014/33

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