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麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第34条(輸出の届出)

  1. 法第五十条の十四第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
  3. 二免許証の番号及び免許年月日
  4. 三向精神薬営業所の名称及び所在地
  5. 四輸出しようとする向精神薬の数量及び剤型
  6. 五輸入者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
  7. 六輸出の期間
  8. 七輸送の方法
  9. 八輸出港名
  10. 2.向精神薬輸出業者は、法第五十条の十四第一項の規定により第二種向精神薬の輸出を届け出ようとするときは、同項に規定する輸出届出書(別記第三十三号様式)を地方厚生局長に提出しなければならない。

この条文の基本情報

輸出の届出とは何ですか?

定義輸出の届出とは、麻薬及び向精神薬取締法施行規則第34条に定められた規定で、「法第五十条の十四第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第34条(輸出の届出)は、日本の麻薬及び向精神薬取締法施行規則に含まれる条文です。
  2. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第34条の条文原文は「法第五十条の十四第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第34条は第二章 向精神薬に関する取締りに置かれています。
  4. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則の公布日は昭和28年4月18日です。
  5. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第34条の前の条は麻薬及び向精神薬取締法施行規則第33条です。
  7. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第34条の次の条は麻薬及び向精神薬取締法施行規則第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000100014
  • 本サイト収録麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000100014/34

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