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あへん法 本文

  1. この法律は、昭和二十九年五月一日から施行する。
  2. 2.この法律の施行の際現にあへんを所持している麻薬製造業者又は麻薬研究者については、その現に所持しているあへんに関する限り、第八条第四項の規定を適用しない。
  3. 3.第三十五条の規定は、この法律の施行の際現に国が所有しているあへんについては、適用しない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. あへん法本文は、日本のあへん法に含まれる条文です。
  2. あへん法本文の条文原文は「この法律は、昭和二十九年五月一日から施行する。」で始まります。
  3. あへん法の公布日は昭和29年4月22日です。
  4. あへん法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000071
  • 本サイト収録あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000071/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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