自衛隊法 第115条の17(河川法の特例)
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- 第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項又は第五十八条の六第一項の規定により許可を要する行為(同法第二十七条第四項に規定する一定の河川区域内の土地における土地の掘削、盛土又は切土を除く。)をしようとする場合における同法第九十五条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による命令が解除されるまでの間は、同法第九十五条中「国と河川管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可、登録又は承認があつたものとみなす」とあるのは、「これらの規定にかかわらず、国があらかじめ河川管理者に当該行為をしようとする旨を通知することをもつて足りる」とする。
- 2.前項の規定により読み替えられた河川法第九十五条の通知を受けた河川管理者は、河川の管理上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。
この条文の基本情報
河川法の特例とは何ですか?
定義河川法の特例とは、自衛隊法第115条の17に定められた規定で、「第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第115条の17(河川法の特例)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第115条の17の条文原文は「第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
- 自衛隊法第115条の17は第八章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第115条の17の前の条は自衛隊法第115条の16です。
- 自衛隊法第115条の17の次の条は自衛隊法第115条の18です。
- 自衛隊法第115条の17には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第115条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第115条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/115_17
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自衛隊法115条の17は、武力攻撃事態の防衛出動等で部隊が河川法上の許可を要する行為をする際、河川管理者との協議の成立に代えて事前の通知で足りるとする特例。
Q · 有事に自衛隊が川で工事をするとき、河川管理者の同意は必要?
不要。事前の通知で足り、管理者は意見を言えるだけ
自衛隊法115条の17により、76条1項1号の防衛出動または77条の2の防御施設構築の措置を命じられた部隊等が河川法上の許可を要する行為をするとき、河川法95条の「協議の成立」は「事前の通知」に読み替えられます。河川管理者は意見を述べられますが、拘束力はありません。特例は撤収命令または措置命令の解除まで続き、存立危機事態による出動(76条1項2号)には適用されません。
解説
平時、国の機関が川に仮設の構造物を一つ置くだけでも、河川管理者との「協議の成立」が必要になる。河川法95条は、国が行う事業について、許可の代わりに協議を求めているからだ。ところが自衛隊法115条の17は、この協議を「事前の通知」に置き換える。対象は、武力攻撃事態で防衛出動を命じられた部隊(76条1項1号)と、出動前に防御施設構築の措置(77条の2)を命じられた部隊に限られる。河川管理者の同意は要らない。一級河川なら国土交通大臣、二級河川なら都道府県知事が河川管理者だが、残る権限は部隊の長に意見を述べることだけであり、条文上、その意見に従わせる力はない。特例が続くのは、撤収命令または77条の2の命令が解除されるまでの間である。あなたの町の川で有事に掘削や工作物の設置が始まっても、手続上止める仕組みはほとんどない。だから意味があるのは、平時のうちに自治体の国民保護計画を確かめておくことだ。存立危機事態(76条1項2号)がこの特例の対象外であることも、どこまで及ぶかを見極める鍵になる。
法的な位置づけ
自衛隊法第115条の17は、同法76条1項1号による防衛出動または77条の2による防御施設構築の措置を命じられた部隊等が、河川法23条等の許可を要する行為をする場合に、同法95条の協議の成立を事前の通知に読み替える特例規定である。河川管理者には意見陳述の権限のみが残される。
よくある質問 AI による整理
Q1自衛隊法115条の17とは何ですか?
有事に自衛隊の部隊が河川で掘削や工作物設置などをする際、河川法95条の協議を事前の通知に置き換える特例です。
Q2河川法95条の協議とは?
国が河川法上の許可を要する行為をする場合、許可の代わりに河川管理者との協議の成立をもって許可があったとみなす規定です。
Q3自衛隊 河川 工事 通知だけでできる?
76条1項1号の防衛出動または77条の2の措置を命じられた部隊に限り、事前通知で足ります。通知がなければ特例は使えません。
Q4河川管理者は誰ですか?
一級河川は国土交通大臣、二級河川は都道府県知事が河川管理者です。本条の通知を受けるのもこの河川管理者です。
Q5河川の特例はいつまで続く?
撤収を命じられるか、77条の2による措置命令が解除されるまでの間に限られます。その後は通常の河川法の手続に戻ります。
Q6河川法の特例の対象になる行為は?
流水の占用、土地の占用、土石採取、工作物の新築等、土地の掘削等(河川法23条〜27条1項、55条1項、57条1項、58条の4第1項、58条の6第1項)の許可を要する行為です。
Q7特例から除外される行為はある?
河川法27条4項に規定する一定の河川区域内の土地における掘削・盛土・切土は、括弧書きで特例の対象外とされています。
Q8有事の河川工事で損害を受けたら補償される?
自衛隊法103条の損失補償か国家賠償法による請求が考えられます。有事の適用例が乏しく解釈は固まっていないため、弁護士への相談が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1有事に自衛隊が川で工事をするとき、県知事は止められないんですか?
条文上、止める権限はない。自衛隊法115条の17第2項が認めているのは、河川管理上必要なときに部隊の長へ意見を述べることだけである。平時の河川法95条であれば協議が成立しない限り許可とはみなされないので、管理者の立場は大きく後退する。実務のポイント:実際にどこまで効くかは意見の中身で決まる。堤防の弱い箇所や水門操作の情報など、部隊が持っていない管理データを添えた意見は、拘束力がなくても現場で採り入れられやすい
Q2集団的自衛権で出動した場合も、同じように通知だけで済むんですか?
済まない。本条は76条1項のうち第1号(武力攻撃事態)に係る部分に限っており、第2号の存立危機事態による出動には適用されない。その場合は、国の行為として河川法95条に基づく協議の成立が原則どおり必要になる。実務のポイント:自衛隊法第8章にある他法令の特例を読むときは、括弧書きの「第一号に係る部分に限る」があるかどうかを最初に確認する。この数文字で、同じ工事の手続が丸ごと変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「有事なら自衛隊は法律を無視して何でもできる」と思われがちだが、そうではない。河川法の許可制度が消えるわけではなく、手続が「協議の成立」から「事前の通知」に置き換わるだけである。通知がなければ特例の前提を欠く。さらに、河川法27条4項に関係する一定の掘削・盛土・切土は括弧書きで除外されており、特例が及ぶ範囲は細かく線引きされている
- 「河川管理者は反対できるのか」という問いの立て方そのものがずれている。2項が与えているのは拒否権ではなく、意見を述べる権利である。本当の論点は拒否できるかどうかではなく、治水上の危険をどれだけ早く、具体的に部隊へ伝えられるかにある
- 住民から見れば「川で勝手に工事をされた」ことになるが、法律から見れば、通知という適法な手続を経た国の行為である。違法性を争う入口が狭いため、争点は工事の差止めよりも、事後の損失補償や国家賠償に移りやすい。この落差を知らないと、争う方向を最初から間違える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 出動・措置の根拠 | 76条1項1号(武力攻撃事態の防衛出動)または77条の2(防御施設構築の措置) | 76条1項2号(存立危機事態の防衛出動) 83条(災害派遣) |
| 河川法上の手続 | 95条の協議の成立に代えて事前の通知で足りる | 本条の特例は適用されず、国の行為として河川法95条の協議が原則どおり必要 本条の特例は適用されない |
| 河川管理者の関与 | 意見を述べることができるのみ(拘束力なし) | 協議の成立が必要(実質的な関与権あり) 本条の意見陳述の仕組みは及ばない |
他国ではどう定めているか 2 か国
動員時の物資・施設の一般規律はあるが、河川管理手続を通知に置き換える個別特例として対応する条文は確認できていない
国防動員時の民用資源の徴用を定めるが、河川管理手続との関係の個別規定は未確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし武力攻撃が予測される段階で防御施設構築の命令が出て、翌朝、近所の河川敷で重機が土を盛り始めたら、誰に何を確認すればいいのか? 特例は命令が解除されるまで続く。まず自治体の国民保護担当窓口と河川管理者に、通知が出ているか、どんな内容かを問い合わせるところから始まる
- あなたは部隊の施設担当幹部で、渡河のために川へ仮設の橋脚を設ける計画を立てている。事前の通知がなければ特例は使えない。どの行為が河川法23条から58条の6のどれに当たるのか、場所と期間を通知文に具体的に書いておく。そうしておけば、後で検証されたときに部隊を守ることになる
- 県の河川課で通知を受け取った。意見は言えるが、止める権限はない。残された手は、意見の中身をどこまで具体的にできるかだけである
取るべき行動
被害を受けた側:1. 河川沿いの土地や施設に被害や使用制限が出たら、日時、場所、部隊が行った行為を写真と記録で残す2. 河川管理者と自治体の国民保護担当に、通知があったかどうかと、その内容を照会する3. 損失の補填は、自衛隊法103条の損失補償で扱うのか、国家賠償法1条で扱うのかによって入口が変わる。有事に適用された例が乏しく、実務上の解釈は固まっていないため、早めに弁護士へ相談する
訴えられた側:1. 行為の前に河川管理者へ書面で通知し、河川法のどの条文に当たる行為か、場所、期間を特定する2. 河川法27条4項に関係する除外行為に当たらないかを確認する3. 管理者から意見が出たら記録し、採り入れたかどうかとその理由を残す4. 撤収命令または命令の解除によって特例は効力を失うため、残した工作物は通常の手続で処理する
時効(請求できる期限):特定の時効はない。特例の効力は、76条1項1号による出動命令または77条の2による措置命令の時点から、撤収命令または命令の解除までの間に限られる。損害賠償請求には、国家賠償法4条を通じて民法の消滅時効が適用される。損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年)、行為の時から20年である(民法724条、724条の2)
- 自衛隊法 第76条防衛出動、特例の発動根拠(1号に限定)
- 自衛隊法 第77条の2防御施設構築の措置、出動前の特例の発動根拠
- 自衛隊法 第103条防衛出動時の土地使用等と損失補償
- 河川法 第95条国の事業の協議規定、本条で読み替え
- 河川法 第23条流水占用の許可、特例対象の代表行為
- 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 第9条対処基本方針、防衛出動の前提手続
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