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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

自衛隊法 第115条の18(首都圏近郊緑地保全法の適用除外)

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首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第七条第一項及び第三項の規定は、第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。

この条文の基本情報

首都圏近郊緑地保全法の適用除外とは何ですか?

定義首都圏近郊緑地保全法の適用除外とは、自衛隊法第115条の18に定められた規定で、「首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第七条第一項及び第三項の規定は、第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第115条の18(首都圏近郊緑地保全法の適用除外)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第115条の18の条文原文は「首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第七条第一項及び第三項の規定は、第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 自衛隊法第115条の18は第八章 雑則に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第115条の18の前の条は自衛隊法第115条の17です。
  7. 自衛隊法第115条の18の次の条は自衛隊法第115条の19です。
  8. 自衛隊法第115条の18には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第115条の18
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第115条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/115_18

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点自衛隊法115条の18は、防衛出動(76条1項1号)または77条の2の措置命令下の部隊が応急措置として行う防御施設構築等に、首都圏近郊緑地保全法7条の届出等を適用しないとする。

Q · 有事に自衛隊が近郊緑地で陣地を造るとき、緑地保全法の届出は要るの?

特定の2つの命令下の応急措置に限り不要になる

自衛隊法115条の18により、76条1項1号の防衛出動または77条の2の防御施設構築の措置を命じられた部隊等が、応急措置として防御施設の構築等を行う場合には、首都圏近郊緑地保全法7条1項・3項の規定は適用されません。存立危機事態による出動(76条1項2号)、災害派遣、平時の演習や施設整備は除外の対象外であり、通常の手続が及びます。

解説

首都圏の郊外に広がる雑木林や丘陵地の多くは「近郊緑地保全区域」に指定されている。区域内で木を切ったり土を盛ったりする者は、原則としてあらかじめ都県知事に届け出なければならない(首都圏近郊緑地保全法7条1項)。ところが自衛隊法115条の18は、ある特定の場面だけ、この手続を外す。外れる場面は二つだけだ。武力攻撃事態で防衛出動を命じられたとき(76条1項1号)と、攻撃が予測される地域で防御施設の構築を命じられたとき(77条の2)である。災害派遣、治安出動、日常の演習は対象外となる。つまり、身近な緑地で自衛隊が届出なしに陣地を掘っている光景があれば、それは国が法的に「武力攻撃事態等」の手続に入っていることを意味する。条文の除外範囲がどこで線を引かれているかを知っていれば、目の前の工事が平時のものか有事のものかを見分けることができる

法的な位置づけ

自衛隊法第115条の18は、首都圏近郊緑地保全法第7条第1項及び第3項の適用除外を定める特例規定である。対象は、第76条第1項第1号による防衛出動または第77条の2による防御施設構築の措置を命じられた自衛隊の部隊等が、応急措置として行う防御施設の構築その他の行為に限られる。

よくある質問 AI による整理

Q1自衛隊法115条の18とは?

首都圏近郊緑地保全法7条1項・3項の適用を、防衛出動等の命令下で行う防御施設構築などの応急措置に限って除外する特例規定です。

Q2近郊緑地保全区域の届出とは?

区域内で建築物の新築、木竹の伐採、土地の形質変更などをする者が、あらかじめ都県知事等に届け出る制度です(首都圏近郊緑地保全法7条1項)。

Q3存立危機事態の出動でも届出は不要?

不要にはなりません。本条は76条1項のうち1号に係る部分に限ると明記しており、2号の存立危機事態による出動は除外の対象外です。

Q4自衛隊の演習で緑地を使うとき届出は必要?

本条の除外は出動命令または77条の2の措置命令下の応急措置に限られるため、平時の演習や施設整備には通常の手続が及ぶと解されます。

Q5自衛隊法77条の2の防御施設構築とは?

武力攻撃が予測される場合に、展開予定地域内で部隊等に陣地などの防御施設を構築させる措置で、防衛出動前の準備段階を担う規定です。

Q6緑地保全法の適用除外はいつまで続く?

本条は期間を定めていません。命令が有効で、かつ応急措置として行う行為である間に限られ、命令がなくなれば除外の根拠も失われると考えられます。

Q7首都圏以外の緑地にも同じ特例はある?

自衛隊法115条の2以下に、土地利用や自然保護に関する法律ごとの適用除外が個別に置かれています。対象法令ごとに条文を確認する必要があります。

Q8適用除外の工事は違法にならない?

要件を満たす限り、届出をしないことは緑地保全法違反になりません。ただし要件外の行為には届出義務が及び、補償の問題も別途残ります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1大地震の災害派遣でも、自衛隊は緑地で勝手に工事できるんですか?

本条では除外されない。本条の対象は76条1項1号の防衛出動と77条の2の防御施設構築措置に限られ、83条の災害派遣は含まれていない。実務のポイント:災害時の応急措置については、首都圏近郊緑地保全法そのものに非常災害への対応を定めた規定があるかを別途確認する。根拠条文を取り違えたまま議論すると、交渉がかみ合わない

Q2届出が要らないなら、木を切られても補償はもらえないんですか?

本条が外しているのは緑地保全法7条1項・3項の手続だけで、補償請求権まで否定しているわけではない。武力攻撃事態等における土地使用や損失補償は、自衛隊法103条などの別の枠組みで扱われる。実務のポイント:補償の実務では、着工前の現況をどれだけ客観的に証明できるかが金額を左右する。航空写真や固定資産の評価資料を早めに押さえておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自衛隊は国の組織だから、どこでも自由に工事できる」と思われがちだが、それは違う。除外されるのは首都圏近郊緑地保全法7条の1項と3項だけで、しかも特定の命令下で行う「応急措置」に限られる。演習場の整備や平時の施設建設には、通常の手続がそのまま及ぶ
  • 除外の「範囲」は知っていても、その「狭さ」がどれほどかは知られていない。76条1項のうち2号の存立危機事態による出動は、括弧書きで明示的に外されている。同じ防衛出動でも、号が違えば緑地の手続は免除されない。一文字の括弧書きが、法的に二つの世界を分けている
  • 住民から見れば「自然が壊される」という話だが、法律から見れば「事前の手続を省略してよいか」という話にすぎない。本条は損失補償や原状回復の問題には一言も触れていない。問いを取り違えたままでいると、交渉の相手先を見誤る
比較の観点この条文ほかの条文
本条の適用除外が及ぶか76条1項1号の防衛出動:及ぶ(応急措置に限る)77条の2の防御施設構築の措置:及ぶ(応急措置に限る)
83条の災害派遣:及ばない
発動の場面武力攻撃事態における防衛出動武力攻撃が予測される場合の展開予定地域
天災地変その他の災害
緑地での行為の扱い届出(緑地保全法7条1項・3項)不要届出(緑地保全法7条1項・3項)不要
本条では除外されず、緑地保全法側の規定で判断

他国ではどう定めているか 2 か国

ドイツ
BauGB § 37

ドイツでは連邦の建設措置や国防目的の施設について、建設計画法上の手続に特例を設ける仕組みがある。個別法ごとに除外を並べる日本とは規定の置き方が異なる

アメリカ
10 U.S.C. § 2808

米国では戦争宣言または国家緊急事態の宣言下で、国防長官が軍事建設を実施できる権限が定められている。平時の手続を有事に迂回させる発想は日本と共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 所有する山林が近郊緑地保全区域の中にある。ある朝、迷彩服の部隊が重機を入れて塹壕を掘り始めた。役所に「届出は出ているのか」と電話しても、防衛出動下の応急措置であれば、届出は法律上そもそも要らない
  • もし大規模地震の災害派遣で、自衛隊が同じ緑地で仮設の土塁を造ったらどうなるか? 本条の対象は76条1項1号と77条の2だけで、災害派遣は含まれない。緑地保全法の届出まわりは別の条項で判断することになる
  • あなたは都の緑地担当の職員だ。部隊指揮官から「本条により届出は不要」と告げられた。あなたが確かめるべきことは一つ:出動命令または77条の2の措置命令が本当に出ているか。命令がなければ除外は働かない
  • 展開予定地域の告示から数日しかない。防御施設を急いで造る部隊にとって、届出を待つ時間はない。本条はまさにその時間差を消すために置かれている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 区域内で工事が始まったら、日時・場所・規模を写真と動画で記録する2. 市区町村または都県の緑地担当に、出動命令または77条の2の措置命令が出ているか照会する3. 命令がなければ、届出義務(首都圏近郊緑地保全法7条1項)が及ぶことを指摘する4. 損失が出た場合は、武力攻撃事態等の関連法令に基づく損失補償の可否を弁護士に相談する

訴えられた側:1. 部隊側・自治体側は、命令の根拠条文と「応急措置」に当たる理由を文書で整理しておく2. 2号出動、災害派遣、演習など除外の範囲外の行為については、通常の届出手続を踏む3. 事態の終了後は、原状回復と地権者対応の記録を残し、事後の紛争に備える

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。損失補償や損害賠償を請求する場合は、各根拠法の期間または一般消滅時効(民法166条:権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が問題となる(最新の改正状況をご確認ください)

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自衛隊法の全文を見る所属する編章節を開く:第八章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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