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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

自衛隊法 第115条の8(港湾法の特例)

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  1. 第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項又は第五十六条第一項の規定により許可を要する行為をしようとする場合における同法第三十七条第三項(同法第五十六条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による命令が解除されるまでの間は、同法第三十七条第三項中「とあるのは「港湾管理者と協議し」と、前項中「許可をし」とあるのは「協議に応じ」」とあるのは、「とあるのは、「あらかじめ、その旨を港湾管理者に通知し」」とする。
  2. 2.前項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて港湾法第三十八条の二第一項の規定により届出を要するものをしようとする場合における同条第九項の規定の適用については、同項中「同項の規定による届出の例により」とあり、及び「第四項の規定による届出の例により」とあるのは、「あらかじめ」とする。
  3. 3.前二項の規定により読み替えられた港湾法第三十七条第三項又は第三十八条の二第九項の通知を受けた港湾管理者又は都道府県知事は、港湾の利用又は保全上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。
  4. 4.港湾法第四十条第一項(同法第五十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、第一項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。

この条文の基本情報

港湾法の特例とは何ですか?

定義港湾法の特例とは、自衛隊法第115条の8に定められた規定で、「第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第115条の8(港湾法の特例)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第115条の8の条文原文は「第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 自衛隊法第115条の8は第八章 雑則に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第115条の8の前の条は自衛隊法第115条の7です。
  7. 自衛隊法第115条の8の次の条は自衛隊法第115条の9です。
  8. 自衛隊法第115条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第115条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第115条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/115_8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点自衛隊法115条の8は、防衛出動等を命じられた部隊が港湾で行う行為について、港湾法上の協議を事前通知に替え、分区規制を適用除外とする特例である。

Q · 有事に自衛隊が港で陣地を作るとき、県や市の許可は必要なの?

許可も協議も不要で、事前通知で足りる。ただし意見は言える

自衛隊法115条の8により、防衛出動(76条1項1号)又は防御施設構築の措置(77条の2)を命じられた部隊等が港湾区域で行為をする場合、港湾法37条3項の協議は「あらかじめ港湾管理者に通知」することに読み替えられます。臨港地区の届出も「あらかじめ」の通知で足り、分区規制(港湾法40条1項)は適用されません。港湾管理者や都道府県知事は、港湾の利用・保全上必要なときに部隊等の長へ意見を述べることができます。特例は撤収又は命令解除までに限られます。

解説

港は、国のものだと思われがちである。実際には、港の水面を使うか、岸壁の近くに構造物を建てるかを決めているのは「港湾管理者」である。多くの場合、それは県や市、または港務局だ。平時には、国の機関が港で工事をするときでさえ、港湾管理者と協議しなければならない(港湾法37条3項)。ところが、日本が武力攻撃を受けて防衛出動(自衛隊法76条1項1号)が命じられた場合や、攻撃に備えて陣地を築く措置(77条の2)が命じられた場合は、この協議が「事前の通知」に置き換わる。臨港地区(港湾の機能を守るために指定された陸側のエリア)で届出が必要な行為も、通常の届出の手続によらず「あらかじめ」伝えればよい。港湾管理者に残るのは、港の利用や保全の観点から部隊等の長に意見を述べる権限(3項)だけである。分区ごとの建築規制(港湾法40条1項)は、そもそも適用されない。つまり有事の港では、決める主体が自治体から自衛隊へ移る。ただし特例が効くのは、撤収が命じられるか77条の2の命令が解除されるまでに限られる

法的な位置づけ

自衛隊法第115条の8は、防衛出動(同法76条1項1号)又は防御施設構築の措置(同法77条の2)を命じられた自衛隊の部隊等が港湾区域・臨港地区で行う行為について、港湾法37条3項の協議及び38条の2第9項の届出の例による通知を事前通知に読み替え、同法40条1項の分区規制を適用除外とする特例規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1自衛隊法115条の8とは?

防衛出動等を命じられた自衛隊の部隊等が港湾で行う行為について、港湾法の協議・届出手続を事前通知に簡素化し、分区規制を外す特例規定です。

Q2港湾管理者とは誰のこと?

港湾法に基づき港湾を管理する主体で、多くは都道府県・市町村、またはそれらが設立する港務局・一部事務組合です。国ではない点に注意が必要です。

Q3存立危機事態でも港湾法の特例は使える?

使えません。本条1項は76条1項のうち「第一号に係る部分に限る」としており、存立危機事態を根拠とする同項2号の出動は特例の対象外です。

Q4港湾法の特例はいつまで続く?

撤収が命じられるか、77条の2の措置の命令が解除されるまでの間です。それ以降は平時の協議・許可・届出のルールに戻ります。

Q5港湾区域の定めがない港でも特例は適用される?

適用されます。港湾法56条1項の許可(都道府県知事)も対象に含まれ、通知を受けた都道府県知事も意見を述べることができます。

Q6自衛隊への通知はいつまでに来る?

条文は「あらかじめ」と定めており、行為に着手する前の通知が必要です。具体的な日数・時間の定めはありません。

Q7港の分区条例に違反する構築物も建てられる?

応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であれば、港湾法40条1項の分区規制は適用されません(本条4項)。応急措置に当たらない行為は別問題です。

Q8港湾管理者の意見に自衛隊は従う義務がある?

法的な拘束力は条文上ありません。ただし航路・水深・危険物の情報を伴う意見は、現場での配置判断に実務上の影響を与えうると考えられます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自衛隊が港で工事するとき、港湾管理者は断れないんですか?

本条の特例が効いている間は、許可や協議の対象ではなく、事前通知を受ける立場になる。そのため許可を拒否するという形では止められない。残るのは、港の利用・保全上必要と認めるときに部隊等の長へ意見を述べる権限(本条3項)である。実務のポイント:意見に法的拘束力はない。それでも航路や危険物の具体的なデータが付いていれば、現場の配置が変わることがある。有事に作るのでは遅く、平時にひな形を作っておく組織が強い

Q2港の条例で建てちゃダメな場所にも、自衛隊は陣地を作れるの?

作れる。臨港地区の分区で用途に合わない構築物を規制する港湾法40条1項が、防衛出動・77条の2の措置を命じられた部隊等が応急措置として行う行為には適用されない(本条4項)。実務のポイント:適用が外れるのは「応急措置として行う」防御施設の構築などに限られる。撤収後も残り続ける構築物の扱いは別の問題になる。原状回復の交渉では、この「応急」という文言が論点になりやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「有事になれば自衛隊は港で何でもできる」と思われがちだが、特例の対象は港湾法の許可・届出・分区規制に限られる。使える場面も、76条1項1号の防衛出動(武力攻撃事態)と77条の2の措置に限定されている。存立危機事態を根拠とする出動(同項2号)は、本条の特例の対象から外れている
  • 港湾管理者の「意見を述べる」権限は形だけのものだ、と軽く見られやすい。だが部隊側は、港の水深・航路・危険物の保管場所を一番よく知っている相手の意見を事実上無視しにくい。法的拘束力がないことと、影響力がないことは別の話である
  • 自衛隊が許可なしに動けるのだから、損失を受けても泣き寝入りするしかない、という問いの立て方そのものがずれている。本条が外しているのは港湾法上の手続であって、補償や損害賠償の問題は、自衛隊法の関連規定や国家賠償法など別の法律で判断される
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象自衛隊法115条の8:防衛出動等を命じられた部隊等の港湾区域・臨港地区での行為港湾法37条3項:平時に国等が港湾区域内で行う行為(協議の特則)
自衛隊法103条:防衛出動時の土地・家屋・物資の使用等
地元側の関与事前通知を受け、港湾の利用・保全上必要なら意見を述べる港湾管理者との協議(協議に応じる形で関与)
都道府県知事が要請に基づき処分を行う枠組み
効力の期間撤収又は77条の2の命令解除まで常時(平時ルール)
防衛出動時
損失への手当て本条には補償規定なし(手続の特例のみ)本規定自体は補償を定めない
損失補償に関する規定を置く

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
全民防衛動員準備法・戒嚴法

台湾では有事における軍の施設利用や行政権限の調整は動員・戒厳の枠組みで扱われ、港湾単位で平時手続を個別に読み替える日本型の条文構造とは異なる

韓国
통합방위법・징발법

韓国は統合防衛事態の宣布や徴発制度を通じて軍の施設・土地利用を確保する枠組みを持つ

ドイツ
Bundesleistungsgesetz

ドイツは防衛事態等における給付・利用の要求を一般法で包括的に規律する

アメリカ
Magnuson Act(50 U.S.C. § 191)

米国は国家緊急時に連邦側が港湾内の船舶移動・停泊を管理できる権限を定める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 港湾管理組合の職員として夜勤中のあなたに、防衛省から「明朝より○号岸壁で防御施設を構築する」という通知が届く。許可申請書はない。協議の場も設けられない。あなたの手元に残る法的な一手は、意見を述べることだけだ
  • もし漁協が使っている係留場所に、自衛隊の土のうや障害物が置かれたら、止められるのか? 本条のもとでは港湾法上の許可は要らない。ただ、港湾管理者を通じて「港の利用上の支障」を意見として伝える道は残っている
  • 物流会社の拠点が臨港地区の商港区にある。分区条例では認められていない用途の構築物が、目の前に建ち始めた。港湾法40条1項が適用除外になっているため、条例違反を理由に止めることはできない
  • 通知を受けてから部隊が着手するまで、残された時間は数時間かもしれない。フェリーの運航や荷役の停止をいつ判断するか。港湾管理者が意見を出すなら、着手前に出さなければ意味がない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 港を使う事業者は、港湾管理者(県・市・港務局)の担当窓口を平時から把握しておく2. 通知が出たら、自社の係留場所・荷役・危険物保管への影響をすぐにまとめ、港湾管理者を通じて意見として届けてもらう3. 工事の範囲、時刻、物の配置を写真と記録で残す4. 損失が出た場合の補償は本条ではなく別の法律の問題である。自衛隊法103条などの該当の有無を弁護士に確認する

訴えられた側:1. 港湾管理者の職員は、通知を受けた時刻、根拠となる命令(76条1項1号か77条の2か)、対象範囲を記録する2. 根拠が存立危機事態による出動など本条の対象外であれば、平時の協議手続が必要ではないかを確認する3. 港の利用・保全上の支障は、3項の意見として書面で速やかに部隊等の長に伝える4. 撤収や命令解除の後は、平時のルールに戻ったことを前提に手続を再開する

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。本条の特例が効くのは、撤収が命じられるか、77条の2の命令が解除されるまでの間に限られる。通知は行為の「あらかじめ」、つまり着手前に行わなければならない

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年) 新設:武力攻撃事態への対処に関する有事法制の整備に伴い、防御施設構築の措置(77条の2)等とあわせて、港湾法の手続特例として新設されたとされる
  2. 2.平成27年(2015年) 改正:平和安全法制の整備により76条1項に存立危機事態(2号)が加わったことに伴い、本条の対象を「第一号に係る部分に限る」と限定

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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