受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

自衛隊法 第115条の7(建築基準法の特例)

クイックジャンプ

第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が行う破損した建築物の応急の修繕又は応急仮設建築物の建築については建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十五条第一項本文、第三項本文、第四項及び第五項の規定を、当該部隊等が建築物の用途を変更して他の用途の建築物として使用する場合における当該他の用途の建築物については同法第八十七条の三第一項本文、第三項本文、第四項及び第五項の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同法第八十五条第三項本文中「その建築工事を完了した後三月を超えて」とあるのは「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第二項若しくは武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号。以下「事態対処法」という。)第九条第十一項後段の規定による撤収を命ぜられ、又は自衛隊法第七十七条の二の規定による命令が解除された後においても」と、同項本文及び同法第八十七条の三第三項本文中「その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可」とあるのは「当該撤収の命令又は命令の解除があつた後、速やかに、特定行政庁に申請し、その許可」と、同法第八十五条第五項中「、被災者」とあるのは「、自衛隊の部隊等(自衛隊法第八条に規定する部隊等をいう。以下同じ。)」と、「。被災者」とあるのは「。自衛隊の部隊等」と、同法第八十七条の三第三項本文中「その用途の変更を完了した後三月を超えて」とあるのは「自衛隊法第七十六条第二項若しくは事態対処法第九条第十一項後段の規定による撤収を命ぜられ、又は自衛隊法第七十七条の二の規定による命令が解除された後においても」と、同条第五項中「被災者」とあるのは「自衛隊の部隊等」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

建築基準法の特例とは何ですか?

定義建築基準法の特例とは、自衛隊法第115条の7に定められた規定で、「第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が行う破損した建築物の応急の修繕又は応急仮設建築物の建築…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第115条の7(建築基準法の特例)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第115条の7の条文原文は「第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が行う破損した建築物の応急の修繕又は応急仮設建築物の建築…」で始まります。
  3. 自衛隊法第115条の7は第八章 雑則に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第115条の7の前の条は自衛隊法第115条の6です。
  7. 自衛隊法第115条の7の次の条は自衛隊法第115条の8です。
  8. 自衛隊法第115条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第115条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第115条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/115_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点自衛隊法115条の7は、防衛出動等を命じられた部隊の応急修繕・応急仮設建築・用途変更に建築基準法85条と87条の3を準用し、撤収命令等の後、速やかな許可申請を求める。

Q · 有事に自衛隊が建てた仮設の建物は、事態が終わったらどうなるの?

残すなら撤収後すみやかに自治体の許可が必要

自衛隊法115条の7により、防衛出動(76条)や防御施設構築の措置(77条の2)を命じられた部隊は、建築基準法85条・87条の3の災害時特例を準用して、応急の建築や建物の転用ができます。災害時は「完成後3か月」を超えて残すなら許可が要りますが、部隊の場合は撤収命令または命令解除の後、速やかに特定行政庁へ許可を申請する仕組みに読み替えられています。許可期間は原則2年以内です。

解説

災害現場の仮設住宅と、有事に自衛隊が築く宿営施設や陣地。まったく別物に見えるが、どちらも建築基準法の同じ条文につながっている。本条は、防衛出動(自衛隊法76条)や防御施設構築の措置(同77条の2)を命じられた部隊が行う三つの行為に、大災害時の特例である建築基準法85条と87条の3を準用する。三つとは、壊れた建物の応急修繕、応急仮設建築物の建築、既存の建物を別の用途に転用することである。準用により、平時なら必要な建築基準法令上の手続や基準の適用を外した形で、急いで建てたり転用したりできる。ただし期限の数え方は災害時と違う。災害の仮設建築物は、完成から3か月を超えて残すなら許可が要る。部隊の場合、この3か月の時計は動かない。撤収命令が出るか命令が解除された後に、特定行政庁(建築確認を担当する都道府県知事や市町村長)へ速やかに許可を申請する仕組みである。事態が続く間は建物が残り、事態が終われば建物は自治体の許可の土俵に戻る。あなたの町に建った施設が最後にどうなるかは、自治体の窓口で決まる

法的な位置づけ

自衛隊法115条の7は、防衛出動(同法76条1項)または防御施設構築の措置(同法77条の2)を命じられた自衛隊の部隊等が行う応急修繕、応急仮設建築物の建築および建築物の用途変更について、建築基準法85条・87条の3の災害時特例を読み替えて準用する規定である。存続許可の起算点を撤収命令または命令解除に置き換える点に特色がある。

よくある質問 AI による整理

Q1自衛隊法115条の7とは?

防衛出動や防御施設構築の措置を命じられた部隊の応急建築・用途変更に、建築基準法の災害時特例(85条・87条の3)を準用する規定です。

Q2自衛隊の仮設建築物に建築確認は必要?

本条が準用する建築基準法85条1項本文により、所定の応急建築については建築基準法令の規定が原則として適用されず、平時の建築確認手続を経ずに建てられます。

Q3自衛隊 仮設施設 いつまで残せる?

撤収命令または命令解除の後も残すなら、速やかに特定行政庁の許可を得る必要があります。許可期間は原則2年以内です。

Q4特定行政庁とは?

建築主事等を置く市町村ではその市町村長、それ以外の区域では都道府県知事を指します。建築確認や建築許可を担う行政庁です。

Q5公民館を自衛隊の宿営施設に転用できる?

本条が準用する建築基準法87条の3により、部隊は建物の用途を一時的に変えて別の用途の建築物として使うことができます。事態終了後も続けるなら許可が必要です。

Q6防御施設構築の措置とは?

自衛隊法77条の2に基づき、防衛出動が予測される地域で、出動命令前に部隊が陣地などの防御施設を構築する措置です。本条の特例の発動要件の一つです。

Q7撤収後の許可申請に期限はある?

条文は「速やかに」と定めるだけで、具体的な日数はありません。実務上は自治体の建築担当課への早めの照会が手続の進み具合を左右します。

Q8自衛隊の仮設建築物の許可は延長できる?

準用される建築基準法85条5項により、特別の必要があれば延長の余地があります。本条では「被災者」が「自衛隊の部隊等」に読み替えられています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1有事なら自衛隊って勝手に建物を建てていいんですか?

防衛出動や防御施設構築の措置を命じられた部隊に限り、本条によって建築基準法の災害時特例(85条・87条の3)が準用され、平時の手続なしで応急の建築や転用ができる。範囲は応急修繕、仮設建築、用途変更に限られる。実務のポイント:特例がどこまで及ぶかより、撤収後に誰が許可を出すかのほうが住民にとっては実務上重要である

Q2事態が終わっても建物が残ってたら、ずっとそのままなんですか?

そうはならない。撤収命令や命令解除の後も施設を残すなら、部隊側は速やかに特定行政庁の許可を申請しなければならない(本条による建築基準法85条3項の読替え)。許可期間は原則2年以内である。実務のポイント:条文には「速やかに」の日数が書かれていない。そのため自治体への住民からの照会が、手続の実際の進み方を左右しやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「有事の自衛隊は建築のルールを一切無視できる」と思われがちだが、それは誤りである。本条は建築基準法85条と87条の3の特定の項を読み替えて準用しているだけで、全面的な適用除外ではない。撤収後も建物を残すなら、特定行政庁の許可という通常の行政ルートに戻る
  • 「災害時の特例を借りているのだから、中身も災害時と同じだろう」という見方は浅い。災害時の特例は被災者のためにある。本条は、延長許可を定めた規定の「被災者」を「自衛隊の部隊等」に読み替えている。救済の対象そのものが入れ替わっているため、同じ条文でも守っている利益が違う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
建築法第98条

台湾では特種建築物について行政院の核准により建築法の全部または一部を適用しない仕組みがあり、国防関連の建築は個別の適用除外で処理される。日本のような撤収命令起点の許可制とは構造が異なる

中国
中華人民共和国建築法 第84条

軍用の建築工程は、国務院と中央軍事委員会が定める管理規定に委ねられており、一般の建築規制とは別の枠組みで扱われる

ドイツ
BauGB § 37

連邦や州の建築措置、特に国防目的のものについて、市町村の同意に代わる特別な手続を定める。平時からの特則であり、有事限定の日本法とは発想が異なる

アメリカ
10 U.S.C. § 2808

戦争宣言または国家緊急事態の下で、国防長官が議会の個別承認なしに軍事建設を行える権限を定める。建築規制より予算・議会統制の観点が中心

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし自宅の隣の空き地に、防衛出動中の部隊の仮設施設が建ち、事態が終わった後も残っていたら、あなたは誰に何を聞けばいいのか? 手がかりになるのは、撤収命令の後に部隊側が特定行政庁へ許可を申請しているかどうかである
  • あなたは市役所の建築指導課の職員である。撤収命令が出たという報道から数日が経つが、部隊側からの許可申請はまだ届いていない。条文が求めるのは「速やかに」申請することだ。期限の日数は書かれていないため、何日待つか、いつ問い合わせるかは担当課の判断にかかっている
  • 町の公民館が、部隊の用途変更によって宿営施設として使われた。事態が終わり、施設を住民の手に戻す段になって、用途変更の扱いを誰が整理するのかが初めて問題になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 施設の所在地、建てられた日、転用前の建物の用途を写真とメモで記録する2. 撤収命令や命令解除が報じられたら、所管の特定行政庁(建築指導課など)に、部隊側から建築基準法85条3項または87条の3第3項の読替え準用に基づく許可申請が出ているか照会する3. 安全・防火・衛生上の懸念があれば、許可審査の前に書面で意見を出す4. 所有地や所有建物の使用が関係する場合は、自衛隊法103条などの補償手続もあわせて確認する

訴えられた側:部隊側で施設を担当する立場なら:1. 建築、修繕、用途変更をした日、場所、規模を時系列で記録する2. 撤収命令または命令解除の後、施設を残すかどうかをただちに判断し、残すなら速やかに特定行政庁へ許可を申請する3. 許可期間は原則2年以内(建築基準法85条4項の準用)なので、延長が必要になりそうなら早めに相談する4. 撤去する場合も、原状回復の範囲について自治体や所有者と書面で合意しておく

時効(請求できる期限):特定の時効はない。撤収命令または命令解除の後「速やかに」許可を申請する必要がある(具体的な日数の定めはない)。許可期間は2年以内で、特別の必要があるときは1年以内の延長が認められうる(建築基準法85条4項・5項の準用。最新の改正状況をご確認ください)。許可の処分に不服がある場合は、行政不服審査法による審査請求(処分を知った日の翌日から3か月)を検討する

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

自衛隊法の全文を見る所属する編章節を開く:第八章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›