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自衛隊法 第20条の5(航空開発実験集団司令官)

  1. 航空開発実験集団の長は、航空開発実験集団司令官とする。
  2. 2.航空開発実験集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、航空開発実験集団の隊務を統括する。

この条文の基本情報

航空開発実験集団司令官とは何ですか?

定義航空開発実験集団司令官とは、自衛隊法第20条の5に定められた規定で、「航空開発実験集団の長は、航空開発実験集団司令官とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第20条の5(航空開発実験集団司令官)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第20条の5の条文原文は「航空開発実験集団の長は、航空開発実験集団司令官とする。」で始まります。
  3. 自衛隊法第20条の5は第三節 航空自衛隊の部隊の組織及び編成に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第20条の5の前の条は自衛隊法第20条の4です。
  7. 自衛隊法第20条の5の次の条は自衛隊法第20条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第20条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第20条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/20_5

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