自衛隊法 第20条の5(航空開発実験集団司令官)
クイックジャンプ
- 航空開発実験集団の長は、航空開発実験集団司令官とする。
- 2.航空開発実験集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、航空開発実験集団の隊務を統括する。
この条文の基本情報
航空開発実験集団司令官とは何ですか?
定義航空開発実験集団司令官とは、自衛隊法第20条の5に定められた規定で、「航空開発実験集団の長は、航空開発実験集団司令官とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第20条の5(航空開発実験集団司令官)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第20条の5の条文原文は「航空開発実験集団の長は、航空開発実験集団司令官とする。」で始まります。
- 自衛隊法第20条の5は第三節 航空自衛隊の部隊の組織及び編成に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第20条の5の前の条は自衛隊法第20条の4です。
- 自衛隊法第20条の5の次の条は自衛隊法第20条の6です。
- 自衛隊法第20条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第20条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第20条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/20_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自衛隊法20条の5は、航空開発実験集団の長を航空開発実験集団司令官とし、司令官が防衛大臣の指揮監督を受けて集団の隊務を統括すると定める。
Q · 航空開発実験集団のトップは誰で、その上には誰がいるの?
トップは司令官で、その上に防衛大臣がいる
自衛隊法20条の5第1項により、航空開発実験集団の長は「航空開発実験集団司令官」とされます。第2項により、司令官は防衛大臣の指揮監督を受けて集団の隊務を統括します。装備や機体の試験・評価を担う専門部隊ですが、指揮系統の頂点には文民である防衛大臣がいます。この関係は省内規則ではなく法律で定められているため、長の名称を変えるには原則として法改正が必要です。
解説
新しい戦闘機やミサイル、パイロット用の装備を、実戦部隊に届く前に空で試す専門部隊がある。航空自衛隊の航空開発実験集団である。自衛隊法20条の5は、この集団のトップの肩書きを「航空開発実験集団司令官」と定め、その司令官が防衛大臣の指揮監督を受けて集団の隊務を統括すると書いている。隊務とは、部隊の運営や任務の遂行全般を指す。短い条文だが、知っておきたいのは次の点である。部隊長の肩書きや、誰が誰を監督するかは、防衛省の内部規則ではなく、国会が作る法律で決められている。試験機の開発を担う部隊であっても、指揮系統の頂点には文民である防衛大臣がいる。それを法律の文言で固定しているのがこの条文である。報道で「航空開発実験集団」の名前を見かけたら、その部隊が組織の中でどこにつながっているのかを、この一条から逆にたどれる。
法的な位置づけ
自衛隊法20条の5は、航空自衛隊の航空開発実験集団について、その長の名称を航空開発実験集団司令官と定め、同司令官が防衛大臣の指揮監督を受けて集団の隊務を統括する旨を規定する組織規定である。部隊の長の名称と指揮監督関係を法律で明定し、文民統制の下に置く点に特徴がある。
よくある質問 AI による整理
Q1航空開発実験集団司令官とは?
航空自衛隊の航空開発実験集団の長の法定名称です。自衛隊法20条の5第1項に定められ、集団の隊務を統括します。
Q2航空開発実験集団司令官は誰の指揮を受ける?
防衛大臣の指揮監督を受けます(自衛隊法20条の5第2項)。試験・開発部隊であっても文民統制の下にあります。
Q3隊務とはどういう意味?
部隊の運営や任務の遂行全般を指す言葉です。司令官は集団内の各部隊の業務をまとめて統括する立場にあります。
Q4航空開発実験集団の司令部はどこにある?
本条は所在地を定めていません。所在地などの細目は法律ではなく政令・省令や防衛省の公表資料で確認する必要があります。
Q5自衛隊の部隊名を変えるには法改正が必要?
長の名称が自衛隊法に書かれている部隊は、名称変更に原則として法改正が必要です。国会審議を経ることになります。
Q6飛行開発実験団と航空開発実験集団の関係は?
飛行開発実験団(岐阜基地)は航空開発実験集団に属する部隊の一つで、機体や装備の飛行試験を担っています。
Q7自衛隊法20条の5何が書いてある?
2項だけの短い条文で、集団の長を司令官とすること、司令官が防衛大臣の指揮監督の下で隊務を統括することを定めています。
Q8文民統制は自衛隊法のどこに表れている?
防衛大臣の隊務統括(8条)や、本条のように各部隊の長を防衛大臣の指揮監督下に置く規定に具体的に表れています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1航空開発実験集団って、具体的に何をしてるところなんですか?
航空自衛隊の装備や機体を、実際に部隊で使う前に試験・評価する専門部隊です。自衛隊法20条の5がそのトップを司令官と定め、防衛大臣の指揮監督の下に置いています。実務のポイント:試験の現場は岐阜基地の飛行開発実験団が有名ですが、航空医学など人間側の研究を担う部隊も集団の中にあります。「開発」には機体だけでなくパイロットの身体も含まれるのです
Q2航空自衛隊がこれから名前を変えるって聞いたけど、この条文も変わるんですか?
部隊の名称や組織が変われば、自衛隊法の関連条文も改正される可能性があります。20条の5を含む航空自衛隊の部隊に関する規定は、法律で定められているからです(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:組織改編の中身は、防衛省の発表より先に、国会に出される自衛隊法改正案の条文を読むほうが正確につかめます
間違えやすい点 AI による整理
- 「部隊の司令官の肩書きなど防衛省が自由に決めている」と思われがちだが、主要な部隊の長の名称と、防衛大臣の指揮監督を受けるという関係は自衛隊法に書かれている。名前を変えるにも、原則として法改正が必要になる
- 開発・実験の部隊は研究機関のようなもので、指揮命令とは無縁だと見えるかもしれない。法律から見れば、ここも航空総隊などと同じ「部隊」であり、防衛大臣の指揮監督の下にある。研究所か軍事組織かという見方そのものがずれている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 自衛隊法20条の5:航空開発実験集団の長(司令官) | 自衛隊法8条:防衛大臣による自衛隊全体の隊務統括 自衛隊法20条の2:航空総隊司令官(同型の組織規定) |
| 指揮系統上の位置 | 防衛大臣の指揮監督を受ける部隊の長 | 指揮系統の頂点(文民である国務大臣) 防衛大臣の指揮監督を受ける部隊の長 |
| 部隊の主な役割 | 装備・機体の開発に関する試験・評価 | 自衛隊全体の統括 航空作戦を担う実戦部隊の運用 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は軍政・軍令一元化を採り、各軍は文民の國防部長の下に置かれる。部隊単位の長の名称は主に組織規程で定められる
韓国は国軍組織法で各軍の組織と国防部長官の指揮系統を定める
ドイツは平時の命令・指揮権を連邦国防大臣に帰属させることを憲法レベルで定める
米国は空軍長官(文民)が空軍省を統括することを連邦法で定める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 航空祭で見慣れない塗装の機体が展示され、説明板に「飛行開発実験団」と書いてあった。この機体を運用する部隊が属する組織のトップは誰で、その上には誰がいるのか。答えは自衛隊法20条の5と、防衛大臣の監督権を定めた条文にある
- 防衛費の増額や組織改編のニュースで「集団の新編・改編」という言葉が出てきたとき、それが法律改正を必要とするのか、省内の手続で済むのかを判断したい。組織の長の肩書きが法律に書かれているかどうかが、その手がかりになる
学説
文民統制に関する一般的理解:自衛隊の各部隊の長を防衛大臣の指揮監督下に置き、その組織の基本を法律で定めることで、行政府内の文民統制と国会による民主的統制を二重に確保するものと理解されている
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