自衛隊法 第20条の5(航空開発実験集団司令官)
- 航空開発実験集団の長は、航空開発実験集団司令官とする。
- 2.航空開発実験集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、航空開発実験集団の隊務を統括する。
この条文の基本情報
航空開発実験集団司令官とは何ですか?
定義航空開発実験集団司令官とは、自衛隊法第20条の5に定められた規定で、「航空開発実験集団の長は、航空開発実験集団司令官とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第20条の5(航空開発実験集団司令官)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第20条の5の条文原文は「航空開発実験集団の長は、航空開発実験集団司令官とする。」で始まります。
- 自衛隊法第20条の5は第三節 航空自衛隊の部隊の組織及び編成に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第20条の5の前の条は自衛隊法第20条の4です。
- 自衛隊法第20条の5の次の条は自衛隊法第20条の6です。
この条文を引用する
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第20条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第20条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/20_5