自衛隊法 第30条の2(定義)
- この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一採用隊員以外の者を隊員に任命すること(臨時的な任用を除く。)をいう。
- 二昇任自衛官にあつてはその者を現に任命されている階級より上位の階級に任命することをいい、自衛官以外の隊員にあつてはその者を現に任命されている官職より上位の職制上の段階に属する官職に任命することをいう。
- 三降任自衛官にあつてはその者を現に任命されている階級より下位の階級に任命することをいい、自衛官以外の隊員にあつてはその者を現に任命されている官職より下位の職制上の段階に属する官職に任命することをいう。
- 四転任自衛官以外の隊員を現に任命されている官職以外の官職に任命することであつて、前二号に定めるものに該当しないものをいう。
- 五標準職務遂行能力自衛官以外の隊員について、職制上の段階の標準的な官職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として防衛大臣が内閣総理大臣と協議して定めるものをいう。
- 六幹部隊員防衛省の事務次官若しくは防衛審議官、防衛省本省の官房長、局長若しくは次長、防衛装備庁長官若しくは防衛装備庁の部長の官職又はこれらの官職に準ずる官職であつて政令で定めるもの(以下「幹部職」という。)を占める自衛官以外の隊員をいう。
- 七管理隊員防衛省本省若しくは防衛装備庁の内部部局の課長の官職又はこれに準ずる官職であつて政令で定めるもの(以下「管理職」という。)を占める自衛官以外の隊員をいう。
- 2.前項第五号の標準的な官職は、係員、係長、部員、課長その他の官職とし、職制上の段階及び職務の種類に応じ、防衛省令で定める。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、自衛隊法第30条の2に定められた規定で、「この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第30条の2(定義)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第30条の2の条文原文は「この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 自衛隊法第30条の2は第一節 通則に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第30条の2の前の条は自衛隊法第30条です。
- 自衛隊法第30条の2の次の条は自衛隊法第31条です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第30条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第30条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/30_2