自衛隊法 第85条(防衛大臣と国家公安委員会との相互の連絡)
内閣総理大臣は、第七十八条第一項又は第八十一条第二項の規定による出動命令を発するに際しては、防衛大臣と国家公安委員会との相互の間に緊密な連絡を保たせるものとする。
この条文の基本情報
防衛大臣と国家公安委員会との相互の連絡とは何ですか?
定義防衛大臣と国家公安委員会との相互の連絡とは、自衛隊法第85条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、第七十八条第一項又は第八十一条第二項の規定による出動命令を発するに際しては、防衛大臣と国家公安委員会との相互の間に緊密な連絡を保たせるものとする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第85条(防衛大臣と国家公安委員会との相互の連絡)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第85条の条文原文は「内閣総理大臣は、第七十八条第一項又は第八十一条第二項の規定による出動命令を発するに際しては、防衛大臣と国家公安委員会との相互の間に緊密な連絡を保たせるものとする…」で始まります。
- 自衛隊法第85条は第六章 自衛隊の行動に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第85条の前の条は自衛隊法第84条の5です。
- 自衛隊法第85条の次の条は自衛隊法第86条です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/85