自衛隊法 第86条(関係機関との連絡及び協力)
第七十六条第一項、第七十七条の二、第七十七条の四、第七十八条第一項、第八十一条第二項、第八十一条の二第一項、第八十二条の三第一項若しくは第三項、第八十三条第二項、第八十三条の二又は第八十三条の三の規定により部隊等が行動する場合には、当該部隊等及び当該部隊等に関係のある都道府県知事、市町村長、警察消防機関その他の国又は地方公共団体の機関は、相互に緊密に連絡し、及び協力するものとする。
この条文の基本情報
関係機関との連絡及び協力とは何ですか?
定義関係機関との連絡及び協力とは、自衛隊法第86条に定められた規定で、「第七十六条第一項、第七十七条の二、第七十七条の四、第七十八条第一項、第八十一条第二項、第八十一条の二第一項、第八十二条の三第一項若しくは第三項、第八十三条第二項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第86条(関係機関との連絡及び協力)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第86条の条文原文は「第七十六条第一項、第七十七条の二、第七十七条の四、第七十八条第一項、第八十一条第二項、第八十一条の二第一項、第八十二条の三第一項若しくは第三項、第八十三条第二項…」で始まります。
- 自衛隊法第86条は第六章 自衛隊の行動に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第86条の前の条は自衛隊法第85条です。
- 自衛隊法第86条の次の条は自衛隊法第87条です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/86