受講中の講座ブックマーク無料で登録

防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 本文

  1. この府令は、防衛庁設置法施行の日(昭和二十九年七月一日)から施行する。但し、調達実施本部支部に係る部分は昭和二十九年八月一日から、技術研究所の臨海試験場に係る部分は昭和三十年二月一日から施行する。
  2. 2.左の府令は、廃止する。
  3. 一保安大学校組織規程(昭和二十八年総理府令第二十三号)
  4. 二保安大学校規程(昭和二十八年総理府令第二十四号)
  5. 三保安庁附属機関職員定数規程(昭和二十八年総理府令第四十六号)
  6. 四保安庁技術研究所組織規程(昭和二十八年総理府令第六十一号)
  7. 五保安研修所組織規程(昭和二十八年総理府令第六十二号)
  8. 3.第十六条の五の規定により防衛大学校名誉教授の称号を授与する場合又は第十六条の三十二の規定により防衛医科大学校名誉教授の称号を授与する場合においては、当分の間、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十三条に規定する大学、同法第百十五条に規定する高等専門学校、旧大学令、旧高等学校令、旧専門学校令又は旧教員養成諸学校官制の規定による大学、大学予科、高等学校高等科、専門学校及び教員養成諸学校並びに防衛大臣の指定するこれらに準ずる学校の学長、校長、教授その他防衛大臣の指定する職としての勤務を考慮することができるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則本文は、日本の防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則に含まれる条文です。
  2. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則本文の条文原文は「この府令は、防衛庁設置法施行の日(昭和二十九年七月一日)から施行する。但し、調達実施本部支部に係る部分は昭和二十九年八月一日から、技術研究所の臨海試験場に係る部…」で始まります。
  3. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  4. 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則(昭和二十九年総理府令第三十九号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002039
  • 本サイト収録防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則(昭和二十九年総理府令第三十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002039/main

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›