自衛隊法施行規則 第86条の12(従事する業務の指定の内容)
- 法第百三条第二項の規定により防衛大臣又は陸上総隊司令官等が指定する内容は、同条第八項の規定により公用令書に記載しなければならないこととされている従事すべき業務、場所及び期間に関する事項とする。
- 2.前項に規定する指定の内容は、業務に従事する者の安全を確保するため、当該業務に関係する法令における安全の確保に関する規定を遵守するものでなければならない。
この条文の基本情報
従事する業務の指定の内容とは何ですか?
定義従事する業務の指定の内容とは、自衛隊法施行規則第86条の12に定められた規定で、「法第百三条第二項の規定により防衛大臣又は陸上総隊司令官等が指定する内容は、同条第八項の規定により公用令書に記載しなければならないこととされている従事すべき業務、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第86条の12(従事する業務の指定の内容)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第86条の12の条文原文は「法第百三条第二項の規定により防衛大臣又は陸上総隊司令官等が指定する内容は、同条第八項の規定により公用令書に記載しなければならないこととされている従事すべき業務、…」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第86条の12は第四章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第86条の12の前の条は自衛隊法施行規則第86条の11です。
- 自衛隊法施行規則第86条の12の次の条は自衛隊法施行規則第86条の13です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第86条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第86条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/86_12