自衛隊法施行規則 第86条の19(処分の取消しの要請)
- 防衛大臣又は陸上総隊司令官等は、法第百三条第一項本文及び第二項から第四項までの規定により自らが行つた要請に係る処分の全部又は一部を取り消す必要があると認めるときは、当該処分の取消しを当該都道府県知事に要請するものとする。
- 2.前項の規定による処分の取消しの要請は、文書をもつてするものとする。ただし、文書によつては速やかに行うことができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によることができる。
- 3.前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。
- 4.前二項に規定する文書の様式は、別表第十七のとおりとする。
- 5.防衛大臣は、第一項の規定により処分の取消しを要請したときは、遅滞なく、処分取消要請書の写しを関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長に送付するものとする。
- 6.陸上総隊司令官等は、第一項の規定により処分の取消しを要請したときは、遅滞なく、処分取消要請書の写しを防衛大臣及び関係地方防衛局長に送付しなければならない。
この条文の基本情報
処分の取消しの要請とは何ですか?
定義処分の取消しの要請とは、自衛隊法施行規則第86条の19に定められた規定で、「防衛大臣又は陸上総隊司令官等は、法第百三条第一項本文及び第二項から第四項までの規定により自らが行つた要請に係る処分の全部又は一部を取り消す必要があると認めるとき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第86条の19(処分の取消しの要請)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第86条の19の条文原文は「防衛大臣又は陸上総隊司令官等は、法第百三条第一項本文及び第二項から第四項までの規定により自らが行つた要請に係る処分の全部又は一部を取り消す必要があると認めるとき…」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第86条の19は第四章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第86条の19の前の条は自衛隊法施行規則第86条の18です。
- 自衛隊法施行規則第86条の19の次の条は自衛隊法施行規則第86条の20です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第86条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第86条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/86_19