自衛隊法施行規則 第86条の6(処分の上申等)
- 法第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊等の長は、法第百三条第一項から第四項までの規定により処分を行う必要があると認めるときは、その旨を、順序を経て、防衛大臣又は陸上総隊司令官等(令第百二十七条に規定する者をいう。以下同じ。)に上申するものとする。この場合において、上申を受けた陸上総隊司令官等は、法第百三条第一項本文及び第二項から第四項までの規定に基づき都道府県知事に当該上申に係る処分を要請し、又は法第百三条第一項ただし書の規定に基づき自ら当該処分を行うほか、当該処分を行うため必要と認めるときは、処分の要請又は実施について、意見を付して防衛大臣に上申することができる。
- 2.前項の規定による上申は、文書をもつてするものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭若しくは電信若しくは電話又はその他の通信手段によることができる。
- 3.前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。
- 4.前二項に規定する文書の様式は、別表第十二のとおりとする。
この条文の基本情報
処分の上申等とは何ですか?
定義処分の上申等とは、自衛隊法施行規則第86条の6に定められた規定で、「法第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第86条の6(処分の上申等)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第86条の6の条文原文は「法第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第86条の6は第四章に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第86条の6の前の条は自衛隊法施行規則第86条の5です。
- 自衛隊法施行規則第86条の6の次の条は自衛隊法施行規則第86条の7です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第86条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第86条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/86_6