自衛隊法施行規則 第86条の9(所有者等の確認)
- 法第百三条第七項本文の規定による公用令書の交付は、令第百三十一条各号(第五号を除く。)に掲げる処分の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者の所在について、登記簿、戸籍簿、住民票その他の書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)による調査その他の方法により、可能な限り確認した上で行うものとする。
- 2.防衛大臣は、法第百三条第一項ただし書の規定により自ら処分を行う場合であつて前項の規定により確認を行うため必要と認めるときは、当該確認を陸上総隊司令官等又は地方防衛局長に行わせるものとする。この場合において、陸上総隊司令官等又は地方防衛局長は、速やかに、確認した結果を防衛大臣に報告しなければならない。
- 3.防衛大臣は、前項の規定により確認を行わせる場合には、当該確認に係る事務に必要な事項を当該陸上総隊司令官等又は地方防衛局長に示すものとする。
- 4.陸上総隊司令官等は、法第百三条第一項ただし書の規定により自ら処分を行う場合には、第一項の規定による確認のため必要な情報の提供又は同項の規定による確認の実施を関係地方防衛局長に依頼することができる。この場合において、依頼を受けた地方防衛局長は、当該陸上総隊司令官等に対し、速やかに、確認に必要な情報を提供し、又は確認した結果を通知するものとする。
- 5.陸上総隊司令官等は、前項の規定により確認の実施を依頼する場合には、当該確認に係る事務に必要な事項を当該地方防衛局長に示すものとする。
この条文の基本情報
所有者等の確認とは何ですか?
定義所有者等の確認とは、自衛隊法施行規則第86条の9に定められた規定で、「法第百三条第七項本文の規定による公用令書の交付は、令第百三十一条各号(第五号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第86条の9(所有者等の確認)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第86条の9の条文原文は「法第百三条第七項本文の規定による公用令書の交付は、令第百三十一条各号(第五号を除く。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第86条の9は第四章に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第86条の9の前の条は自衛隊法施行規則第86条の8です。
- 自衛隊法施行規則第86条の9の次の条は自衛隊法施行規則第86条の10です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第86条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第86条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/86_9