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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

自衛隊法施行規則 第88条の10(道路交通法の特例に関する手続)

  1. 法第百十五条の十六第一項の規定により読み替えられた道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十七条第一項の規定により行う通知は、文書又は電話(フアクシミリ装置を用いて送信する方法に限る。)による場合にあつては別表第三十一によるものとする。ただし、口頭又は電信、電話(フアクシミリ装置を用いて送信する方法を除く。)若しくは電子メールにより同表の内容を通知することをもつて、これに代えることができる。
  2. 2.前項の通知をした自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の十六第二項の規定により当該通知を受けた警察署長が、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。

この条文の基本情報

道路交通法の特例に関する手続とは何ですか?

定義道路交通法の特例に関する手続とは、自衛隊法施行規則第88条の10に定められた規定で、「法第百十五条の十六第一項の規定により読み替えられた道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十七条第一項の規定により行う通知は、文書又は電話(フアクシミリ装置を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行規則第88条の10(道路交通法の特例に関する手続)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行規則第88条の10の条文原文は「法第百十五条の十六第一項の規定により読み替えられた道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十七条第一項の規定により行う通知は、文書又は電話(フアクシミリ装置を…」で始まります。
  3. 自衛隊法施行規則第88条の10は第四章 雑則に置かれています。
  4. 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行規則第88条の10の前の条は自衛隊法施行規則第88条の9です。
  7. 自衛隊法施行規則第88条の10の次の条は自衛隊法施行規則第88条の11です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第88条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040
  • 本サイト収録自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第88条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/88_10

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