自衛隊法施行規則 第88条の12(都市緑地法の特例に関する手続)
- 法第百十五条の二十一第一項の規定により読み替えられた都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十四条第八項後段の規定(法第百十五条の二十一第三項の規定によりその適用について同条第一項の例によることとされて読み替えられた都市緑地法第二十条第一項に規定する条例の規定を含む。)により行う通知は、別表第二十四によるものとする。
- 2.前項の通知をした自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の二十一第二項の規定により当該通知を受けた者が緑地の保全上必要な意見を述べた場合(法第百十五条の二十一第三項の規定により都市緑地法第二十条第一項の規定に基づく条例の規定を適用する場合における法第百十五条の二十一第二項の規定の例により意見を述べた場合を含む。)には、当該意見を尊重するものとする。
この条文の基本情報
都市緑地法の特例に関する手続とは何ですか?
定義都市緑地法の特例に関する手続とは、自衛隊法施行規則第88条の12に定められた規定で、「法第百十五条の二十一第一項の規定により読み替えられた都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十四条第八項後段の規定(法第百十五条の二十一第三項の規定によりその…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第88条の12(都市緑地法の特例に関する手続)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第88条の12の条文原文は「法第百十五条の二十一第一項の規定により読み替えられた都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十四条第八項後段の規定(法第百十五条の二十一第三項の規定によりその…」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第88条の12は第四章に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第88条の12の前の条は自衛隊法施行規則第88条の11です。
- 自衛隊法施行規則第88条の12の次の条は自衛隊法施行規則第88条の13です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第88条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第88条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/88_12