自衛隊法施行規則 第88条の17(通知の手続の特例)
- 第八十八条の三第一項、第八十八条の四第一項、第八十八条の五第二項及び第五項、第八十八条の六第一項及び第二項、第八十八条の七第一項、第八十八条の八第一項、第八十八条の九第一項、第八十八条の十一第一項、第八十八条の十二第一項、第八十八条の十三第一項、第八十八条の十四第一項、第八十八条の十五第一項並びに前条第一項に規定する通知については、文書によつては速やかに行うことができない場合には、口頭又は電信、電話若しくは電子メールによることができる。
- 2.前項の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。ただし、第八十八条の六第一項及び第二項並びに第八十八条の九第一項に規定する通知について、電話(フアクシミリ装置を用いて送信する方法に限る。)又は電子メールにより行つた場合においては、この限りではない。
この条文の基本情報
通知の手続の特例とは何ですか?
定義通知の手続の特例とは、自衛隊法施行規則第88条の17に定められた規定で、「第八十八条の三第一項、第八十八条の四第一項、第八十八条の五第二項及び第五項、第八十八条の六第一項及び第二項、第八十八条の七第一項、第八十八条の八第一項、第八十八…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第88条の17(通知の手続の特例)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第88条の17の条文原文は「第八十八条の三第一項、第八十八条の四第一項、第八十八条の五第二項及び第五項、第八十八条の六第一項及び第二項、第八十八条の七第一項、第八十八条の八第一項、第八十八…」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第88条の17は第四章に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第88条の17の前の条は自衛隊法施行規則第88条の16です。
- 自衛隊法施行規則第88条の17の次の条は自衛隊法施行規則第88条の18です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第88条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第88条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/88_17