自衛隊法施行規則 第88条の2の2(検査の種類)
- 法第百十一条の二第一項の規定による防衛大臣の検査は、次の各号に掲げる検査とし、その検査の内容は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
- 一基本設計検査装備移転船舶(法第百九条第一項に規定する装備移転船舶をいう。以下この条、次条及び第八十八条の二の八において同じ。)の基本設計が装備移転船舶に係る法第百十一条に規定する技術上の基準(以下この条において「技術上の基準」という。)に適合しているかどうかの検査
- 二船舶検査装備移転船舶の材料及び部品、製造工程並びに完成品が技術上の基準に適合しているかどうかの検査
- 三臨時航行検査第八十八条の二の六第二項に規定する船舶検査合格証の交付を受けていない装備移転船舶を臨時に航行の用に供するときに行う、当該装備移転船舶が当該航行に必要な事項を満たしているかどうかの検査
この条文の基本情報
検査の種類とは何ですか?
定義検査の種類とは、自衛隊法施行規則第88条の2の2に定められた規定で、「法第百十一条の二第一項の規定による防衛大臣の検査は、次の各号に掲げる検査とし、その検査の内容は、それぞれ当該各号に定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第88条の2の2(検査の種類)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第88条の2の2の条文原文は「法第百十一条の二第一項の規定による防衛大臣の検査は、次の各号に掲げる検査とし、その検査の内容は、それぞれ当該各号に定めるものとする。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第88条の2の2は第四章に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第88条の2の2の前の条は自衛隊法施行規則第88条の2です。
- 自衛隊法施行規則第88条の2の2の次の条は自衛隊法施行規則第88条の2の3です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第88条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第88条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/88_2_2