自衛隊法施行規則 第88条の2の8(配員確認)
- 法第百十一条の二第二項の規定による防衛大臣の確認(第三項において「配員確認」という。)を受けようとする者は、配員確認申請書(別記様式第三十一)に次に掲げる書類を添えて、防衛大臣に申請をしなければならない。
- 一装備移転船舶の航行の業務に従事する者として配員する者の名簿(次号及び第四項において「配員名簿」という。)(別記様式第三十二)
- 二配員名簿に記載された者が装備移転船舶に係る法第百十一条に規定する配員の基準に定める事項を満たす者であることを証する書類
- 2.防衛大臣は、前項の申請に係る装備移転船舶について、当該申請をした者が装備移転船舶に係る法第百十一条に規定する配員の基準に従つて配員して航行するものと認めたときは、当該申請をした者に対し、配員確認証(別記様式第三十三)を交付するものとする。
- 3.防衛大臣は、配員確認のため必要があると認める場合は、第一項各号に掲げる書類のほか必要な書類の提出を求めることができる。
- 4.前三項の規定は、配員確認証の交付を受けた者が、当該配員確認証に係る配員名簿を変更しようとする場合に準用する。
この条文の基本情報
配員確認とは何ですか?
定義配員確認とは、自衛隊法施行規則第88条の2の8に定められた規定で、「法第百十一条の二第二項の規定による防衛大臣の確認(第三項において「配員確認」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第88条の2の8(配員確認)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第88条の2の8の条文原文は「法第百十一条の二第二項の規定による防衛大臣の確認(第三項において「配員確認」という。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第88条の2の8は第四章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第88条の2の8の前の条は自衛隊法施行規則第88条の2の7です。
- 自衛隊法施行規則第88条の2の8の次の条は自衛隊法施行規則第88条の3です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第88条の2の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第88条の2の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/88_2_8