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自衛隊法施行規則 本文

  1. この府令は、法施行の日から施行する。
  2. 2.保安庁法施行規則(昭和二十七年総理府令第四十五号)は、廃止する。
  3. 3.当分の間、防衛大臣は、特に必要があると認めるときは、第二十一条、第二十四条及び第二十九条の規定にかかわらず、自衛官を採用し及び昇任させることができる。
  4. 4.保安庁の保安官又は警備官で法施行により引き続き自衛隊の自衛官となつた者が法施行の日の前日におけるその者の階級において既に勤務した期間は、第二十九条の規定の適用については、当該階級に相当する自衛官の階級において勤務した期間に通算するものとする。
  5. 5.自衛隊法附則第二項の規定に基く保安庁職員の服務の宣誓に関する総理府令(昭和二十九年総理府令第三十三号)の規定によりあらかじめ服務の宣誓を行つた保安庁の職員は、法施行により引き続き自衛隊の相当の隊員となつた場合には、第三十九条及び第四十条の規定にかかわらず、服務の宣誓を行わないものとする。
  6. 6.保安庁の職員で法施行により引き続き自衛隊の隊員となつた者に対し、この府令施行の日前に、従前の規定により与えられた休暇並びに従前の規定に基いてなされた営舎外居住の許可及び保安庁の職員の職以外の職務に従事することについての許可は、それぞれこの府令の相当規定に基いて与えられ若しくはなされたものとみなす。
  7. 7.上皇及び上皇后は、第十三条第二項の規定にかかわらず、栄誉礼受礼資格者とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行規則本文は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行規則本文の条文原文は「この府令は、法施行の日から施行する。」で始まります。
  3. 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  4. 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040
  • 本サイト収録自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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