売春防止法 第16条(刑の執行猶予の特例)
第五条の罪を犯した者に対し、その罪のみについて拘禁刑の言渡しをするときは、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十五条第二項ただし書の規定を適用しない。同法第五十四条第一項の規定により第五条の罪の刑によつて拘禁刑の言渡しをするときも、同様とする。
この条文の基本情報
刑の執行猶予の特例とは何ですか?
定義刑の執行猶予の特例とは、売春防止法第16条に定められた規定で、「第五条の罪を犯した者に対し、その罪のみについて拘禁刑の言渡しをするときは、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十五条第二項ただし書の規定を適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 売春防止法第16条(刑の執行猶予の特例)は、日本の売春防止法に含まれる条文です。
- 売春防止法第16条の条文原文は「第五条の罪を犯した者に対し、その罪のみについて拘禁刑の言渡しをするときは、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十五条第二項ただし書の規定を適用しない。」で始まります。
- 売春防止法第16条は第二章 刑事処分に置かれています。
- 売春防止法の公布日は昭和31年5月24日です。
- 売春防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 売春防止法第16条の前の条は売春防止法第15条です。
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- 正式書式
売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000118 - 本サイト収録
売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000118/16