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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

売春防止法 第15条(併科)

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第六条、第七条第一項、第八条第二項、第九条、第十条又は第十一条第一項の罪を犯した者に対しては、拘禁刑及び罰金を併科することができる。第七条第一項に係る同条第三項の罪を犯した者に対しても、同様とする。

この条文の基本情報

併科とは何ですか?

定義併科とは、売春防止法第15条に定められた規定で、「第六条、第七条第一項、第八条第二項、第九条、第十条又は第十一条第一項の罪を犯した者に対しては、拘禁刑及び罰金を併科することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 売春防止法第15条(併科)は、日本の売春防止法に含まれる条文です。
  2. 売春防止法第15条の条文原文は「第六条、第七条第一項、第八条第二項、第九条、第十条又は第十一条第一項の罪を犯した者に対しては、拘禁刑及び罰金を併科することができる。」で始まります。
  3. 売春防止法第15条は第二章 刑事処分に置かれています。
  4. 売春防止法の公布日は昭和31年5月24日です。
  5. 売春防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 売春防止法第15条の前の条は売春防止法第14条です。
  7. 売春防止法第15条の次の条は売春防止法第16条です。
  8. 売春防止法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000118
  • 本サイト収録売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000118/15

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点売春防止法15条は、周旋(6条)や場所提供(11条1項)など選択刑とされた罪について、裁判所が拘禁刑と罰金を同時に科せる任意的併科を定める規定である。

Q · 売春の周旋で捕まったら、拘禁刑と罰金の両方を科されることはあるの?

ある。本条の対象罪は拘禁刑と罰金を同時に科せる

売春防止法15条により、周旋(6条)、前貸し(9条)、場所の提供(11条1項)など、条文上は「拘禁刑又は罰金」とされている罪でも、裁判所は拘禁刑と罰金を同時に言い渡すことができます。併科するかどうかは裁判所の裁量で、得た利益の額、回数、組織性などが考慮されます。なお8条1項、11条2項、12条はもともと必ず両方を科す規定のため、本条の対象ではありません。

解説

罰金で済ませようという計算を、15条は先回りして潰している。売春防止法の6条(周旋)、7条1項(欺罔・困惑による売春)、8条2項(親族関係を利用した対償要求)、9条(前貸し)、10条(売春をさせる契約)、11条1項(場所の提供)は、どれも条文上は「拘禁刑又は罰金」の選択刑である。読み流せば「軽ければ罰金」と見える。しかし本条により、裁判所は拘禁刑と罰金の両方を同時に言い渡せる。理由は単純で、これらは他人の身体を使って儲ける犯罪だからだ。拘禁刑だけでは稼いだ金が手元に残り、罰金だけでは安い通行料にしかならない。両方を科すことで、自由と財布の両方から利益の動機を断つ仕組みになっている。7条2項(暴行・脅迫)がリストにないのは見落としではない。同項はもともと「拘禁刑及び罰金」を選べる刑の定め方になっているからである。8条1項、11条2項、12条も最初から必ず両方を科す必要的併科なので、やはりリストに入っていない。本条は、選択刑の罪だけを狙い撃ちにした補強ボルトなのである。

法的な位置づけ

売春防止法15条は、同法6条、7条1項(同条3項の未遂を含む)、8条2項、9条、10条及び11条1項の罪について、法定刑が拘禁刑又は罰金の選択刑とされているにもかかわらず、裁判所が拘禁刑と罰金を併せて科すことを認める任意的併科の規定である。他人の売春から利益を得る行為に対し、自由刑と財産刑の両面から制裁を加える趣旨と解される。

よくある質問 AI による整理

Q1売春防止法15条とは?

売春の周旋、前貸し、場所の提供など、条文上「拘禁刑又は罰金」とされた罪について、拘禁刑と罰金を両方科すことを認める規定です。

Q2売春の周旋の罰則は?

売春防止法6条により2年以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金です。さらに15条によって、拘禁刑と罰金の両方を同時に科されることがあります。

Q3刑罰の「併科」とは何ですか?

一つの罪に対して、種類の異なる刑(拘禁刑と罰金など)を同時に言い渡すことです。どちらか一方を選ぶ「選択刑」とは異なります。

Q4罰金を払えないとどうなる?

罰金を完納できない場合、刑法18条により一定期間、労役場に留置されます。罰金を科されても、払えなければ身柄の拘束につながります。

Q5売春防止法違反の時効は何年?

6条、9条、11条1項など本条の対象罪の公訴時効は、犯罪行為が終わった時から3年です(刑事訴訟法250条2項6号、253条)。

Q6売春をした本人は逮捕される?

単純売春そのものに罰則はありません。ただし公衆の目に触れる方法での客引きなどは5条の勧誘等の罪として処罰対象になります。

Q7テナントが売春に使っていたら大家も罪になる?

情を知って場所を提供した場合は11条1項の罪となり、15条で拘禁刑と罰金を併科されえます。知らなかった場合は成立しません。

Q8売春防止法違反の初犯は執行猶予が付く?

3年以下の拘禁刑なら刑法25条で執行猶予の対象になり得ます。ただし併科された罰金に猶予が付くかは別に判断されるので注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1執行猶予が付いたら、罰金も払わなくていいんですか?

そうとは限らない。本条により拘禁刑と罰金が併科された場合、拘禁刑にだけ執行猶予を付け、罰金は猶予しないという判決が実務上よくある。罰金を納めなければ労役場留置となる(刑法18条)。実務のポイント:判決の主文は、刑の名前ごとに猶予が付いているかを一語ずつ確認する。法廷で「執行猶予」という言葉だけが耳に残り、罰金の納付期限を見落とす人は少なくない

Q2女の子を紹介しただけで、自分は何もしていません。それでも拘禁刑と罰金の両方ですか?

紹介して売春の相手方とつなぐ行為は、それ自体が6条の周旋罪であり、本条の併科対象になる。どちらか一方にするか両方にするかは裁判所の裁量で、受け取った紹介料の額、回数、組織性が判断材料になる。実務のポイント:「一回だけ」「数千円だけ」という言い分は、通帳やメッセージの履歴で簡単に崩れる。供述と客観証拠が食い違うと情状は大きく悪化するので、最初の取調べで話を盛らないことが一番の防御になる

Q3管理売春だと罰金も必ず付くって聞いたけど、15条とは何が違うの?

12条(管理売春)、8条1項(対償の収受)、11条2項(業としての場所提供)は、条文自体が「拘禁刑及び罰金」と定めており、両方の刑が必ず科される(必要的併科)。本条は、もともと選択刑だった罪に「両方科してもよい」という選択肢を加える任意的併科である。実務のポイント:同じ店の関係者でも、立件される条文が11条1項か2項かで罰金が任意になるか必ず付くかが分かれる。「業として」の認定をめぐる攻防は、量刑の天井を決める争いでもある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「拘禁刑か罰金か、どちらか一方で終わる」と思われがちだが、本条の対象罪については両方が同時に言い渡されうる。条文の見出しだけで刑の重さを判断すると、量刑の予測が根本から外れる
  • 罰金が併科されることは知っていても、その重さを知らない人が多い。実務では「拘禁刑には執行猶予、罰金は実刑」という組み合わせが珍しくない。執行猶予が付いて安心した直後に、罰金の納付命令が届く。払えなければ労役場留置(刑法18条)となり、結局身柄を拘束される
  • 「売春は合法なのか違法なのか」という問いそのものがずれている。売春防止法は売春を禁止しつつ、売る本人の単純売春は処罰しない。処罰の中心は周旋・場所の提供・前貸し・管理など、他人の売春から利益を得る側である。本条の併科も、その利益を得る側に向けられている
比較の観点この条文ほかの条文
刑の定め方15条の対象罪(6条・7条1項・8条2項・9条・10条・11条1項):条文は選択刑、本条で併科が可能8条1項・11条2項・12条:条文自体が「拘禁刑及び罰金」(必要的併科)
7条2項:条文自体が「拘禁刑又は拘禁刑及び罰金」と併科の選択肢を内蔵
罰金が付くか裁判所の裁量(拘禁刑のみ・罰金のみ・両方のいずれもあり得る)有罪なら必ず罰金も科される
裁判所の裁量(ただし根拠は本条ではなく7条2項自体)
代表的な法定刑9条(前貸し):3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金12条(管理売春):10年以下の拘禁刑及び30万円以下の罰金
7条2項(暴行・脅迫による売春):3年以下の拘禁刑又は3年以下の拘禁刑及び10万円以下の罰金

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑法第231条

営利目的で性交等を引誘・容留・媒介した者を5年以下の有期徒刑とし、罰金を「得併科」とする。日本の15条と同じく任意的併科の構造をとる

中国
中华人民共和国刑法 第359条

卖淫の引诱・容留・介绍に対し自由刑と「并处罚金」を定め、罰金は必ず併科される点で日本の必要的併科型に近い

ドイツ
StGB § 41

犯罪によって利得を得た場合、選択刑や罰金規定のない罪でも自由刑に罰金を併科できる総則規定。利益剥奪という趣旨は日本の15条と共通する

フランス
Code pénal art. 225-5

proxénétisme(売春斡旋)に対し、拘禁刑と罰金を併せて法定する。日本より罰金額の上限が大幅に高い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 知人に頼まれて女性を客に紹介し、一回数千円の紹介料を受け取っていた。6条の周旋である。初犯なら罰金で済むと高をくくっていたが、検察の求刑は「拘禁刑1年及び罰金」だった。判決は拘禁刑に執行猶予が付いたが、罰金は猶予なしで即時に納付を求められた
  • あなたが貸しているテナントの店が、実は個室で売春をさせていた。家賃が相場より高かったのも、契約時の説明があいまいだったのも、今思えばおかしかった。警察が「情を知っていたか」を聞きに来たとき、11条1項の場所提供罪と15条の併科が視野に入る。知らなかったことを示す記録はあるか?
  • もし「借金を返すまで働いてもらう」と前貸しをして女性を店に縛っていたら、どうなる? 9条の前貸し罪に当たり、本条で拘禁刑と罰金が同時に乗る。さらに実際に対償を受け取っていれば8条1項(必要的併科)に格上げされる
  • 家族を逮捕され、接見で弁護人から「罰金が併科される可能性がある」と言われた。勾留満期まであと8日。起訴か不起訴かが決まる前に、示談と被害女性への支援の段取りをどこまで進められるかが勝負になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 前貸しや借金を理由に売春を強いられているなら、まず身の安全を確保し、女性相談支援センターや警察に相談する(困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に基づく支援機関がある) 2. 借用書、LINE、給与明細など、前貸しや対償の取り上げを示す記録を保存する3. 売春の強要を目的とした前貸しの返済義務は、公序良俗違反(民法90条)で無効と争える余地がある。返済を続ける前に弁護士や法テラスへ相談する

訴えられた側:1. 取調べ前に弁護人を呼び、どの条文で立件されているかをまず特定する。選択刑の罪か必要的併科の罪かで見通しが全く変わる2. 「情を知って」いたかが争点となる罪(11条1項など)では、知らなかったことを裏付ける契約書・やり取りを確保する3. 受け取った金銭の額と流れを整理し、返還や贖罪寄付を検討する4. 罰金の併科に備えて資金を確保し、労役場留置を避ける

時効(請求できる期限):6条、7条1項、8条2項、9条、10条、11条1項はいずれも長期3年以下の拘禁刑または罰金に当たる罪で、公訴時効は犯罪行為が終わった時から3年(刑事訴訟法250条2項6号、253条)。併科できる罪の時効期間は重い刑を基準に定める(同法251条)。逮捕後の身柄拘束は最長23日で、その間に起訴か不起訴かが決まる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部を改正する法律に伴い、「懲役及び罰金」の文言が「拘禁刑及び罰金」に改められた(改正

改正の年表

  1. 1.昭和31年(1956年) 新設:売春防止法の制定とともに新設。当初は「懲役及び罰金を併科することができる」と規定。刑事処分に関する規定は昭和33年(1958年)4月1日から施行された
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、「懲役及び罰金」が「拘禁刑及び罰金」に改められた。令和7年(2025年)6月1日施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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