家畜取引法 第20条(市場再編整備計画)
- 地域家畜市場の開設者は、前条第一項の申請をするには、農林水産省令で定める手続により、同項の規定による指定を受けようとする区域内に開設されている他のすべての地域家畜市場の開設者と協議の上、その同意を得て、当該区域に係る市場再編整備計画を定め、これを申請書に添えて都道府県知事に提出しなければならない。
- 2.前項の市場再編整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一再編整備の目標
- 二再編整備により存続し、又は新設する地域家畜市場の名称及び位置並びに存続の場合にあつては開設者、新設の場合にあつてはその地域家畜市場に係る第三条の登録を受けるべき者の氏名又は名称及び住所
- 三再編整備により廃止する地域家畜市場の名称及び位置、開設者の氏名又は名称及び住所並びに廃止の時期
- 四再編整備の目標を達成するのに要する期間
- 五再編整備により存続し、又は新設する地域家畜市場の事業目論見
- 六再編整備により存続し、又は新設する地域家畜市場の業務規程案その他業務運営の方法
- 七その他農林水産省令で定める事項
- 3.前項第四号の期間は、当該再編整備の目標を達成するために必要な最短の期間としなければならない。
- 4.地域家畜市場の開設者は、他の地域家畜市場の開設者との間に第一項の規定による協議がととのわないときは、農林水産省令で定める手続により、都道府県知事に対し、助言、あつせんその他必要な援助を求めることができる。
この条文の基本情報
市場再編整備計画とは何ですか?
定義市場再編整備計画とは、家畜取引法第20条に定められた規定で、「地域家畜市場の開設者は、前条第一項の申請をするには、農林水産省令で定める手続により、同項の規定による指定を受けようとする区域内に開設されている他のすべての地域家…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜取引法第20条(市場再編整備計画)は、日本の家畜取引法に含まれる条文です。
- 家畜取引法第20条の条文原文は「地域家畜市場の開設者は、前条第一項の申請をするには、農林水産省令で定める手続により、同項の規定による指定を受けようとする区域内に開設されている他のすべての地域家…」で始まります。
- 家畜取引法第20条は第四章 地域家畜市場の再編整備に置かれています。
- 家畜取引法の公布日は昭和31年6月1日です。
- 家畜取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜取引法第20条の前の条は家畜取引法第19条です。
- 家畜取引法第20条の次の条は家畜取引法第20条の2です。
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- 正式書式
家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000123 - 本サイト収録
家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000123/20