家畜取引法 第20条の2(再編整備に係る勧告)
都道府県知事は、第十九条第一項の地域家畜市場の再編整備を行なうことが必要であると認められる一定の区域であつて、その区域内に開設されている地域家畜市場の開設者からの申請があるとすれば同条の規定により市場再編整備地域として指定することができると認められるものがある場合において、当該地域家畜市場の再編整備を促進することがその区域内における畜産の振興と農業経営の安定のために特に必要であると認められるときは、当該地域家畜市場の開設者に対し、同項の申請をすべき旨の勧告をすることができる。
この条文の基本情報
再編整備に係る勧告とは何ですか?
定義再編整備に係る勧告とは、家畜取引法第20条の2に定められた規定で、「都道府県知事は、第十九条第一項の地域家畜市場の再編整備を行なうことが必要であると認められる一定の区域であつて、その区域内に開設されている地域家畜市場の開設者から…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜取引法第20条の2(再編整備に係る勧告)は、日本の家畜取引法に含まれる条文です。
- 家畜取引法第20条の2の条文原文は「都道府県知事は、第十九条第一項の地域家畜市場の再編整備を行なうことが必要であると認められる一定の区域であつて、その区域内に開設されている地域家畜市場の開設者から…」で始まります。
- 家畜取引法第20条の2は第四章 地域家畜市場の再編整備に置かれています。
- 家畜取引法の公布日は昭和31年6月1日です。
- 家畜取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜取引法第20条の2の前の条は家畜取引法第20条です。
- 家畜取引法第20条の2の次の条は家畜取引法第21条です。
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- 正式書式
家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第20条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000123 - 本サイト収録
家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000123/20_2