物品管理法施行規則 第14条(管理換の手続)
- 物品管理官は、その管理する物品の管理換をしようとするときは、当該物品を保管し、又は供用する物品出納官又は物品供用官(物品供用官を置かない場合にあつては、物品を使用する職員。以下第三項、第二十条第二項及び第二十九条において同じ。)に対し、物品の払出のための法第二十三条の規定による命令(以下「払出命令」という。)又は物品の返納のための命令(以下「返納命令」という。)をしなければならない。
- 2.物品管理官は、その管理する物品の管理換をしようとするときは、当該管理換を受けるべき物品管理官に、当該物品を引き渡すべき者及び当該物品を受け取るべき時期、場所その他必要な事項を通知しなければならない。
- 3.前項の物品の管理換を受けるべき物品管理官は、同項の規定による通知を受けたときは、当該物品について、関係の物品出納官又は物品供用官に対し、物品の受入のための法第二十三条の規定による命令(以下「受入命令」という。)をし、又は供用の目的を明らかにして、物品の受領のための命令(以下「受領命令」という。)をしなければならない。
この条文の基本情報
管理換の手続とは何ですか?
定義管理換の手続とは、物品管理法施行規則第14条に定められた規定で、「物品管理官は、その管理する物品の管理換をしようとするときは、当該物品を保管し、又は供用する物品出納官又は物品供用官(物品供用官を置かない場合にあつては、物品を使…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法施行規則第14条(管理換の手続)は、日本の物品管理法施行規則に含まれる条文です。
- 物品管理法施行規則第14条の条文原文は「物品管理官は、その管理する物品の管理換をしようとするときは、当該物品を保管し、又は供用する物品出納官又は物品供用官(物品供用官を置かない場合にあつては、物品を使…」で始まります。
- 物品管理法施行規則第14条は第一節 通則に置かれています。
- 物品管理法施行規則の公布日は昭和31年12月29日です。
- 物品管理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法施行規則第14条の前の条は物品管理法施行規則第8〜13条です。
- 物品管理法施行規則第14条の次の条は物品管理法施行規則第15条です。
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- 正式書式
物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040085 - 本サイト収録
物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040085/14