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物品管理法施行規則 第一節 通則

第14条〜第16条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 物品管理法施行規則第一節 通則は、第14条〜第16条の全 3 条で構成されています。
  2. 物品管理法施行規則第一節 通則が属する物品管理法施行規則の法令番号は昭和三十一年大蔵省令第八十五号です。
  3. 物品管理法施行規則の公布日は昭和31年12月29日です。
  4. 物品管理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(管理換の手続)

第14条

物品管理官は、その管理する物品の管理換をしようとするときは、当該物品を保管し、又は供用する物品出納官又は物品供用官(物品供用官を置かない場合にあつては、物品を使用する職員。以下第三項、第二十条第二項及び第二十九条において同じ。)に対し、物品の払出のための法第二十三条の規定による命令(以下「払出命令」という。)又は物品の返納のための命令(以下「返納命令」という。)をしなければならない。

2物品管理官は、その管理する物品の管理換をしようとするときは、当該管理換を受けるべき物品管理官に、当該物品を引き渡すべき者及び当該物品を受け取るべき時期、場所その他必要な事項を通知しなければならない。

3前項の物品の管理換を受けるべき物品管理官は、同項の規定による通知を受けたときは、当該物品について、関係の物品出納官又は物品供用官に対し、物品の受入のための法第二十三条の規定による命令(以下「受入命令」という。)をし、又は供用の目的を明らかにして、物品の受領のための命令(以下「受領命令」という。)をしなければならない。

(管理換を有償として整理する場合の対価)

第16条

令第二十二条に規定する管理換に係る対価は、当該管理換が返還すべき条件を附したものである場合においては、当該管理換に係る物品についての賃貸料の額とし、その他の管理換の場合においては、当該物品についての売買代金の額とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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