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物品管理法施行規則 第五章 雑則

第38条〜第46条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 物品管理法施行規則第五章 雑則は、第38条〜第46条の全 6 条で構成されています。
  2. 物品管理法施行規則第五章 雑則が属する物品管理法施行規則の法令番号は昭和三十一年大蔵省令第八十五号です。
  3. 物品管理法施行規則の公布日は昭和31年12月29日です。
  4. 物品管理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(帳簿の記録等)

第38条

物品管理簿、物品出納簿及び物品供用簿には、物品の分類、細分類及び品目ごとに、その増減等の異動数量、現在高その他物品の異動に関する事項及びその他物品の管理上必要な事項を、それぞれ、各省各庁の長の定めるところにより記録しなければならない。

2前項の場合において、令第四十三条第一項に規定する財務大臣が指定する機械及び器具については、その取得価格(取得価格がない場合又は取得価格が明らかでない場合には、見積価格)を、物品管理簿に記録しなければならない。

3第一項の場合において、令第四十三条第一項に規定する財務大臣が指定する美術品については、その取得価格(当該取得価格と時価額とに著しい差がある場合、取得価格がない場合又は取得価格が明らかでない場合には、見積価格)を、物品管理簿に記録しなければならない。

4物品管理官は、財務大臣の定めるところにより、前二項の規定により物品管理簿に記録された価格を、改定しなければならない。

(交替及び廃止の場合の帳簿の引継等)

第42条

物品管理官、分任物品管理官、物品出納官、分任物品出納官又は物品供用官(以下「物品管理官等」という。)が交替するときは、前任の物品管理官等(物品管理官代理、分任物品管理官代理、物品出納官代理、分任物品出納官代理又は物品供用官代理が、物品管理官等の事務を代理しているときは、物品管理官代理、分任物品管理官代理、物品出納官代理、分任物品出納官代理又は物品供用官代理。以下本項において同じ。)は、引き継ぐべき物品管理簿、物品出納簿又は物品供用簿(以下「物品管理簿等」という。)及びこれらの関係書類の名称及び件数並びに引継の日付その他必要な事項を記載した引継書(以下「引継書」という。)を交替の日の前日をもつて作成し、後任の物品管理官等とともに記名し、当該引継書を物品管理簿等に添附して、これらを後任の物品管理官等に引き継ぐものとする。

2物品管理官等が廃止されるときは、廃止される物品管理官等(物品管理官代理、分任物品管理官代理、物品出納官代理、分任物品出納官代理又は物品供用官代理が、物品管理官等の事務を代理しているときは、物品管理官代理、分任物品管理官代理、物品出納官代理、分任物品出納官代理又は物品供用官代理。以下本条において同じ。)は、引継書を廃止される日の前日をもつて作成し、引継を受ける物品管理官等とともに記名し、当該引継書を物品管理簿等に添附して、引継を受ける物品管理官等に引き継ぐものとする。

3前任の物品管理官等又は廃止される物品管理官等が第一項又は前項の規定による引継の手続をすることができない事由があるときは、後任の物品管理官等又は廃止に伴い引継を受ける物品管理官等が引継書を作成し、これに記名すれば足りる。

(物品増減及び現在額報告書の様式等)

第43条

法第三十七条に規定する物品増減及び現在額報告書の様式及び記入の方法は、別表第一に定めるところによる。

(適用除外)

第44条

令第四十七条第二項第四号に規定する財務省令で定める物品は、次の各号に掲げる物品とする。

一会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第十七条の規定により臨時に資金の前渡を受けた職員が当該資金により取得した物品

二各省各庁の長が財務大臣に協議して定める官署において管理する物品

(実地監査)

第45条

法第十二条第二項の規定による当該職員の実地監査は、別に定める監査要領に従つてしなければならない。

2当該職員は、前項の実地監査をする場合には、別表第二に定める監査証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、呈示しなければならない。

(特例)

第46条

各省各庁の長は、その所管する物品の管理について、この省令の規定により難いときは、あらかじめ、財務大臣に協議してその特例を設けることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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